現況届について
これまで毎年6月に提出いただいていた「児童手当・特例給付現況届」が、下記に該当する場合を除き、不要になります。下記に該当する方で届け出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。
現況届の省略について(PDF)
1.現況届が必要な方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が北方町と異なる方
・支給要件児童の戸籍及び住民票が北方町にない方(無戸籍児童を監護する方)
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、北方町から提出の案内があった方
2.受付期間
6月30日(木)まで(必着)
お問い合わせ
Tel 058-323-1119
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