障害者差別解消法
障害者差別解消法
平成28年4月1日より、障害者差別解消法が施行されました。町では、障がいのある方にとって行政サービスを使いやすいものにするため、職員が障がいの特性を理解したうえで適切に対応するよう配慮マニュアルを作成しました。 このマニュアルは、あくまで基礎的なものであるため、今後ご意見をいただきながら改良を重ねていく予定です。
北方町版 障害者差別対応マニュアル(PDF)障がい者虐待防止のために
障がい者に対する虐待は障がい者の尊厳を害するものであり、障がい者の自立及び社会参加にとって障がい者に対する虐待を防止することは極めて重要です。
平成24年10月1日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「障害者虐待防止法」といいます。)が施行され、障がい者に対する虐待を発見した者は、市町村等に通報することが義務づけられました。障がい者虐待を防止するためには、早期発見・早期対応が重要です。障がい者虐待と思われる事柄を見聞きしたら、下記窓口にご相談ください。
虐待を受けたと思われる方が障害者手帳を持っているかは関係ありません。
通報したことを理由に不利益な取扱いを受けることはありません(虚偽・過失の場合を除く)。
参考:障害者虐待防止法が施行されました(厚生労働省HP)相談窓口
役場 福祉子ども課 | 電話 058-323-1119 |
FAX 058-323-2114 | |
E-Mail [email protected] | |
岐阜県障害者権利擁護センター | 電話 058-215-0618 |
FAX 058-215-0619 | |
E-Mail [email protected] |
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Tel 058-323-1119
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