障がい福祉サービス
障がい福祉サービス
介護保険サービスと重複するものは、介護保険が優先されます。
平成25年4月から施行された障害者総合支援法では、障がい者の範囲に難病等の方々が加わりました。
対象となる方々は、身体障がい者手帳の有無に関わらず、必要と認められた障がい福祉サービス等の受給が可能となります。
訪問系サービス…在宅で訪問を受けたり、通所などして利用するサービスです。
給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
---|---|---|
介護給付 | 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。 | 重度訪問介護 | 重度の障がいがあり常に介護が必要な人に自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。 | 同行援護 | 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する場合、外出時において、障がい者等に同行し、移動に必要な情報を提供します。 |
行動援護 | 知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助などをします。 | |
短期入所(ショートステイ) | 家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。 | |
重度障がい等包括支援 | 常に介護が必要な人のなかでも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障がい福祉サービスを包括的に提供します。 |
日中活動系サービス…入所施設で昼間の活動を支援するサービスを行います。
給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
---|---|---|
介護給付 | 療養介護 | 医療の必要な障がいのある方で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。 | 生活介護 | 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。 |
訓練等給付 | 自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。 | |
就労継続支援 | 通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。 | |
就労定着支援 | 一般就労へ移行した障がいのある人が、就労にともなう環境変化による生活面の課題に対応できるように、企業や自宅への訪問、来所により必要な支援をします。 |
給付の種類 | サービスの名称 | 内容 | 介護給付 | 施設入所支援 | 施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。 |
---|---|---|
訓練等給付 | 共同生活援助(グループホーム) | 地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助をします。 |
自立生活援助 | 施設を利用していた障がいのある人がひとり暮らしを始めたときに、生活や健康、近所付き合いなどに問題がないか、訪問して必要な助言などの支援をします。 |
障がい児通所サービス
サービスの名称 | 内容 | 児童発達支援 | 児童発達支援センターその他の施設にて、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 |
---|---|
医療型児童発達支援 | 肢体不自由児に対し、児童発達支援および治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 学校教育法に規定する学校に就学している児童に対し、授業終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 障がい児が通う保育所等の施設を訪問し、集団生活への適応のための支援などを行います。 |
お問い合わせ
Tel 058-323-1119
お問い合わせフォーム