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障がい者就労施設等からの物品等調達推進方針
障がい者就労施設等からの物品等調達推進方針
 平成25年4月1日より「国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(障害者優先調達推進法)が施行されました。
 この法律は、国や地方公共団体などが物品などの調達に当たり、障がい者就労施設等から優先的に物品などを調達することにより、障がい者の方々の自立の促進に資するものです。
 障害者優先調達推進法では、地方公共団体は毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成するとともに、当該年度の終了後、遅滞なく物品等の調達実績を取りまとめ、公表することとされています。
 当町においても以下のように方針を策定しましたので、前年度実績とともに公表いたします。

 令和6年度北方町障害者就労施設等からの物品等の調達方針(PDF)
 令和5年度北方町障害者就労施設等からの物品等実績(PDF)

参考:障害者優先調達推進法について(厚生労働省HP)