障がい者就労施設等からの物品等調達推進方針
障がい者就労施設等からの物品等調達推進方針
この法律は、国や地方公共団体などが物品などの調達に当たり、障がい者就労施設等から優先的に物品などを調達することにより、障がい者の方々の自立の促進に資するものです。
障害者優先調達推進法では、地方公共団体は毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成するとともに、当該年度の終了後、遅滞なく物品等の調達実績を取りまとめ、公表することとされています。
当町においても以下のように方針を策定しましたので、前年度実績とともに公表いたします。
令和6年度北方町障害者就労施設等からの物品等の調達方針(PDF)
令和5年度北方町障害者就労施設等からの物品等実績(PDF)
参考:障害者優先調達推進法について(厚生労働省HP)
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