DV防止基本計画(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画)
DV被害者は多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっています。
このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための不断の取組が必要です。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)の趣旨を踏まえ、北方町においても、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切な保護を図ることが必要です。
町は、DV対策を総合的に、かつ、きめ細かく実施していく観点から、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画(DV防止基本計画)を策定し、配偶者からの暴力を容認しない社会の実現に向け、積極的に取り組んでいきます。
DV防止基本計画(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画)(PDF)
お問い合わせ
Tel 058-323-1119
お問い合わせフォーム