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北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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DV防止基本計画(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画)
 配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス=DV)は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。DVは、外部からの発見が困難な家庭内において行われるため、潜在化しやすく、しかも加害者は罪の意識が薄いという傾向にあります。このため、周囲も気づかないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやすいという特性があります。
 DV被害者は多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっています。
 このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための不断の取組が必要です。
 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)の趣旨を踏まえ、北方町においても、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切な保護を図ることが必要です。
 町は、DV対策を総合的に、かつ、きめ細かく実施していく観点から、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画(DV防止基本計画)を策定し、配偶者からの暴力を容認しない社会の実現に向け、積極的に取り組んでいきます。

DV防止基本計画(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画)(PDF)