入園基準(保育の必要性の認定)について
1.北方町に住んでいる児童であること
2.次の条件に当てはまる家庭の児童であること
- ① 就労 1月において、64時間以上労働することを常態としていること
- ② 妊娠・出産 妊娠中であるか又は出産後間がないこと
- ③ 疾病等 肉体的・精神的に疾病・障害を有していること
- ④ 看護等 同居又は長期間入院等をしている親族を常時介護又は看護していること
- ⑤ 災害等 震災、風水害、火災等の災害の復旧に当たっていること
- ⑥ 求職 求職活動(起業の準備を含む)を継続的にしていること
- ⑦ 就学 学校、専修学校等に在学していること(職業訓練等を含む)
- ⑧ 虐待・DV 児童虐待又はDVのおそれがあると認められること
- ⑨ 育児休業 育児休業取得時に既に保育を利用しており、引き続き利用することが必要であると認められること
- ⑩ その他 上記に類する状態として町長が認める場合
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