医療・手当等
児童扶養手当
対象は18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童(児童が政令で定める程度の障がいの状態にある場合は、20歳未満までの児童)を監護する母や父、または父母に代わってその児童を養育する養育者です。
児童扶養手当のご案内(PDF 352KB)
手当の額
・手当を受けようとする人などの所得制限があり、所得に応じて手当の全部または一部が支給停止になります。
・次の手当額(月額)が奇数月に年6回(2か月分ずつ)支給されます。児童1人の場合
全額支給 月額 45,500円
一部支給 月額 45,490円~10,740円
児童2人目の加算額
全額支給 月額 10,750円
一部支給 月額 10,740円~ 5,380円
児童3人目以降の加算額
全額支給 月額 6,450円
一部支給 月額 6,440円~ 3,230円
お問い合わせ
TEL 058-323-1119