水道料金は、量水器(メーター)を設置した日(使用開始日)から、使用された水量に応じてご請求します。 2か月ごとに1回定例日に量水器を検針して料金を算定します。
水道料金の算定方式(消費税込み)
水道料金(1か月につき)
金額等 | ||
基本水量 | 10m³まで | |
基本料金 | 880円 | |
超過料金 | 基本水量を超える分1m³につき | |
超過水量 | 77円 |
量水器使用料(1か月につき)
口径 | 使用料 | 口径 | 使用料 |
13mm | 77円 | 30・40mm | 440円 |
20mm | 198円 | 50mm | 1,320円 |
25mm | 242円 | 75mm | 1,980円 |
下水道使用料は、原則、水道の使用水量に基づいて算定します。
2か月ごとに1回定例日に量水器を検針し、その使用水量に応じて下記のような方法で算定します。
下水道使用量(汚水の排除量)の決め方
上水道の場合
上水道の使用水量を下水道の使用水量とします。
井戸水の場合
井戸のポンプなどに町が量水器を取り付け、これを計量した使用水量とします。
この場合、量水器使用料が加算されます。金額は、水道料金の表と同じです。
上水道と井戸水の併用の場合
両方の使用水量の合計とします。
減水用量水器の設置(使用量から控除される水について)
製氷業など水道水を直接下水として排除しない場合や、庭への散水・洗車など下水道に排水されない場合は、水道使用量と汚水排除量が著しく異なるケースがあります。
このような場合、減水用の量水器を申請により設置し、使用水量を減量することができます。
ただし、設置費用は個人負担となり、2か月に1回の検針料が下水道使用料に加算されます。
下水道使用料の算定方式
下水道使用料(1か月につき)
用途 | 金額等 | |
一般用 | 基本水量 | 10m³まで |
基本料金 | 1,430円 | |
超過水量 | 基本水量を超える分1m³につき | |
超過料金 | 148.5円 | |
公衆浴場 | 1m³につき | 33円 |
下水道使用料 = 基本料金 + 超過料金
- 井戸水の場合は、量水器使用料[金額は水道料金の表と同じです]が加算されます。
- 減水用量水器を設置している場合は、検針料が加算されます。
- 料金計算シミュレーション(Excel 32KB)
- 料金早見表(PDF 396KB)
料金は、2か月ごとに上水道と下水道をあわせてご請求します。
請求月は、検針月(青色の「使用水量と料金のお知らせ」をお届けした月)の翌月です。
お支払いは、口座振替と納付通知書の2つの方法があります。
お支払い忘れのないよう、便利な口座振替をご利用ください。
口座振替の場合
請求月(奇数月)の25日に届出口座から振り替えます。
(※振替日が土日祝日の場合には、その翌銀行営業日)
口座振替をご希望の場合は、役場上下水道課または料金取扱金融機関に備え付けの申込用紙に必要事項を記入のうえ、口座のある料金取扱金融機関または上下水道課窓口へ提出してください。
お申し込みから、振替開始まで1~2か月かかることがありますのでご了承願います。
納付書の場合
納付通知書を請求月(奇数月)の中旬に送付します。
納付通知書をご持参になり、役場会計室、料金取扱金融機関またはお近くのコンビニエンスストアで納期限までにお支払いください。
また、納付通知書に記載されたバーコードを利用して、PayPay、LINE Pay、PayBの各決済サービスもご利用いただけます。手数料はかかりません。
アプリの利用方法や利用可能な金融機関等の詳細については、各アプリのホームページでご確認ください。
[上下水道料金取扱金融機関等]
- 大垣共立銀行本店・各支店
- ぎふ農業協同組合本店・各支店
- 十六銀行本店・各支店
- 大垣西濃信用金庫本店・各支店
- 岐阜商工信用組合本店・各支店
- 岐阜信用金庫本店・各支店
- 三菱UFJ銀行本店・各支店(口座振替のみご利用できます)
- ゆうちょ銀行(口座振替のみご利用できます)
- 全国の主要なコンビニエンスストア
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