水道事業や公共下水道事業は、お客様にお支払いいただく料金・使用料収入によって運営しています。
水道水を「安心・安全・安定的」に供給し、汚水処理によって衛生的で快適な生活を営んでいただくための事業運営には、料金・使用料の適正な収入が必要不可欠です。
決められた納期限までに納付されない「滞納」は、事業収入が適正に確保できなくなるうえに、徴収に係る経費が新たに発生するなど料金を正しくお支払いいただいている他のお客様に対して不公平で多大な迷惑をかけてしまうことになります。
納期限内のお支払いに、お客様のご理解とご協力をお願いします。
上下水道課ではお支払い忘れのない口座振替による納付をお勧めしています。
口座振替をご利用いただければ、決まった日に自動的に口座から料金が引き落とされますので、お支払いに係るお客様のご負担が軽減されます。
口座振替のお申し込みは、役場上下水道課または料金取扱金融機関に備え付けの申込用紙に必要事項を記入のうえ、口座のある金融機関または上下水道課へ提出してください。
お申し込みから、振替開始まで1~2か月かかることがあります。ご注意ください。
納期限までにお支払いがなかった場合、以下の手順で料金の催促を行います。
お支払いの催促に応じていただけない場合、水道法第15条第3項及び北方町上水道給水条例第34条に基づき、給水を停止します。
給水を停止したときは、原則として滞納額を全額納入していただかない限り、給水を再開することはできません。
また、給水停止によりお客様に損害が生じても上下水道課は一切責任を負いません。
料金は納期限内に納めていただきますようお願いいたします。
お支払いの困難なお客様には、分納等の納入相談を行いますので、上下水道課窓口までご連絡ください。
督 促 状 | 納期限までにお支払いいただけない場合は、督促状を発送します。 |
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催 告 状 | 督促状の指定納期限内までにお支払いいただけない場合は、催告状を発送します。 |
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給水停止 の 予 告 |
お支払いの催促に応じていただけなかった場合は、給水停止日を記載した給水停止の予告を通知します。 |
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給水停止 | 給水停止日までにお支払い又はご連絡がなかった場合は、給水停止を行います。ご不在の場合でも給水停止します。 |
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差押え等 強制執行 |
滞納が常習化してしまっている方や、約束不履行など悪質と認められる場合は、状況に応じて「裁判所への支払督促の申立」「財産調査」「差押」などの強制措置を取らせていただきます。 |
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理由なく突然に給水を停止することはありません。
給水停止を行う理由は法令等により厳格に定められており、料金の未納もその理由に当たります。
再三にわたる料金の催促によってもお支払いいただけない場合、公平を期するための止むを得ない措置であることをご理解願います。
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