バリアフリー改修工事を行った住宅に対する減額
1.新築された日から10年以上経過した住宅であること
2.65歳以上の方、障がい者、要介護認定者または要支援認定者の方が居住していること
3.バリアフリー改修に要した費用の額が50万円超であること(国または地方公共団体からの補助金や介護保険からの給付を除いた後の金額)
4.改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
5.改修工事後3ヶ月以内に申告すること
【対象となる改修項目】
・通路または出入口の拡張工事
・階段の勾配を緩和する工事
・浴室、トイレ、脱衣所の改良(出入り口の戸の改良、手すりの設置、床の段差の解消、床を滑りにくいものに取り替える工事など)
【減額期間と金額】
改修工事完了時期 | 減額される期間 | 減額される金額 |
---|---|---|
~令和8年3月31日 | 工事完了年の翌1年度分 |
改修した家屋の固定資産税の1/3 (ただし、1戸当たりの床面積が100㎡を超える場合は、100㎡分の固定資産税額の1/3になります) |
・バリアフリー改修住宅(減額)申告書
・補助金等の明細書の写し
・改修箇所の写真、領収書、工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)
・65歳以上の方の住民票の写し
・要介護認定または要支援認定を受けている方は、被保険者証の写し
・障がい者の方は、手帳等確認できる書類の写し
※上記の添付書類のうち、北方町の各機関から発行されるもの又は町へ提出したものについては、同意書を提出いただくことで省略することができます。
【備考】
※1戸につき、バリアフリー改修特例の適用は1回限りです。
※新築住宅特例や耐震改修特例の適用を受けている場合は適用できません。
※バリアフリー改修特例は、通常の省エネ改修特例と併せて適用を受けられますが、省エネ改修特例(認定長期優良住宅)と併せて適用を受けることはできません。
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