省エネ改修工事を行った住宅に対する減額
- 1.平成26年4月1日以前から所在する住宅であること。
- 2.改修工事の内容が次の条件を満たすものであること。
- ・当該家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。(注)区分所有家屋の場合は、当該専有部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
-
・省エネ改修工事を行うこと。(次のような工事です。)
- (ア)【必須】窓の改修工事(注)区分所有家屋は、専有部分の窓の改修工事が必須となります。
- (イ)窓の改修工事とあわせて行う床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
- (ウ)太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事
- (エ)【必須】改修部位がいずれも国土交通省の告示で定める省エネ基準に新たに適合することになること
- 3. 上記2の改修工事の金額が60万円(補助金を除く。)を超えていること。ただし、(ウ)の工事を含む場合は、(ア)(イ)の工事費の合計金額が50万円を超えている必要があります。
- 4.改修工事後3ヶ月以内に申告すること。
【減額期間と金額】
改修工事完了時期 | 減額される期間 | 減額される金額 |
---|---|---|
~令和8年3月31日 | 工事完了年の翌1年度分 |
改修した家屋の固定資産税額の1/3 (ただし、1戸当たりの床面積が120㎡を超える場合は、120㎡分の固定資産税の1/3となります) (認定長期優良住宅については固定資産税の2/3) |
・省エネ改修工事固定資産税減額申告書
・熱損失防止改修工事証明書〔省エネ改修工事が行われた旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類〕
・領収書の写し、補助金等の明細書の写し
・工事明細書の写し、改修箇所の図面、改修前後の写真
・長期優良住宅の認定通知書(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)
【備考】
※1戸につき、省エネ改修特例の適用は1回限りです。
※新築住宅特例や耐震改修特例の適用を受けている場合は適用できません。
※バリアフリー改修特例は、通常の省エネ改修特例と併せて適用を受けられますが、省エネ改修特例(認定長期優良住宅)と併せて適用を受けることはできません。
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