耐震改修工事を行った住宅に対する減額
1.昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
2.耐震改修に要した費用の額が50万円超であること
3.耐震改修工事後3ヶ月以内に申告すること
4.現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
5.耐震改修が行われた認定長期優良住宅に対する減額を受ける場合は、改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること(一戸建以外の賃貸住宅においては40㎡以上280㎡以下)
【減額期間と金額】
改修工事完了時期 | 減額される期間 | 減額される金額 |
---|---|---|
~令和8年3月31日 | 工事完了年の翌1年度分 (※通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅は2年度分 ) |
改修した家屋の固定資産税の1/2 (ただし、1戸当たりの床面積が120㎡を超える場合は、120㎡分の固定資産税額の1/2になります) (認定長期優良住宅については固定資産税の2/3) |
・住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額規定適用の申告書
・耐震基準適合証明書〔北方町、建築士、住宅瑕疵担保責任保険法人、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関が発行したもの〕
・耐震改修工事の領収書
・長期優良住宅の認定通知書(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)
【備考】
※バリアフリー改修特例や省エネ改修特例と併せて適用を受けることはできません。
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