町民税・県民税、国民健康保険税の申告について
申告会場の開設
- ● 開設場所 役場1階 まなびの広場
- ● 開設期間 令和7年2月17日(月)~3月17日(月)
- 土日祝日を除く。ただし、3月2日(日)に限り開設
- ● 開設時間 午前の部 9時~12時 午後の部 1時~4時
- ※申告は、ネット予約順と整理券番号順とで行います。
- ・ネットからの事前予約については、「インターネットで申告の事前予約ができます」のページをご覧ください。
- ・当日整理券の配布時間は次のとおりです。
- 午前の部 午前8時30分~11時 午後の部 午前11時~午後3時30分
- ※ 役場は8時30分に開庁しますので、それより前に並ばれる場合は、庁舎東側入口に一列にお並びください。
- ※ 時間を変更することがありますので、ご注意ください。
- ※ 会場の混雑状況により、受付を早めに終了する場合があります。
- ※ 申告期間の初めは混雑が予想されます。ご了承ください。
- ※ 換気により会場の室温が低い場合があります。暖かい服装でお越しください。
- ● お願い
- ・源泉徴収票は必ずご持参ください。ご持参されないと申告書が作成できません。
- ・事業、不動産、農業所得等の収支内訳書(収入金額、必要経費を計算したもの)は、あらかじめ作成してご持参ください。
- ・医療費控除を申告される場合は、医療費控除の明細書をあらかじめ作成してご持参ください。
- ※これらの収支内訳書や明細書を作成していない場合は、当日ご自分で計算と作成を行っていただきますので、相談の順番が後になることがあります。
- ◎ 所得税申告(確定申告)の受付も可能ですが、内容によって役場で受付できないものがあります。
- 下記のような場合は、税務署の確定申告会場(マーサ21会場)をご利用いただくか、国税庁の確定申告作成コーナーなどにより、ご自身で申告書を作成のうえe-Taxや郵送などで税務署にご提出ください。
- ・土地や建物などの資産を売却した所得がある場合
- ・土地区画整理の換地処分による資産の譲渡所得がある場合
- ・株式を売却した所得を申告する場合
- ・先物取引による利益を得た場合
- ・配当所得について分離課税方式を選択して申告する場合
- ・住宅借入金等特別税額控除(初年度)を申告する場合
- ・雑損控除を申告する場合
- ・青色申告を行う場合
- ・山林所得がある場合
- ・国外に居住する親族を扶養控除の対象とする申告を行う場合 など
インターネットで申告の事前予約ができます
※希望日の3日前(土日祝を除く)までに予約してください。
○予約方法
①下記から予約フォーム(1月15日から公開)へアクセス
(広報きたがた1月号に掲載の二次元コードからもアクセスできます)
税の申告相談 予約フォーム
②希望する日時を選択
午前の部 | ⑴午前9時~9時30分 | ⑵午前9時30分~10時 | ⑶午前10時~10時30分 |
⑷午前10時30分~11時 | ⑸午前11時~11時30分 | ⑹午前11時30分~正午 | |
午後の部 | ⑺午後 1時~1時30分 | ⑻午後1時30分~2時 | ⑼午後2時~2時30分 |
⑽午後2時30分~3時 | ⑾午後3時~3時30分 |
③申告する収入の種類を選択
・町の申告会場で受付できる収入…事業(営業・農業)収入、給与収入、不動産収入、雑収入
・町の申告会場で受付できない収入…株の譲渡や配当、土地の売買などによる収入
※申告の内容によっては申告相談をお断りすることがありますので、ご了承ください。
※住民税の0円申告は、税務課窓口で受け付けしますので、予約は不要です。
④必要事項(氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレスなど)を入力・町の申告会場で受付できない収入…株の譲渡や配当、土地の売買などによる収入
※申告の内容によっては申告相談をお断りすることがありますので、ご了承ください。
※住民税の0円申告は、税務課窓口で受け付けしますので、予約は不要です。
※申告する人(申告者)と来場者が異なる場合は、来場者の氏名なども入力してください。
※入力したメールアドレスに申し込み完了メールが届きます。
⑤表示される連絡事項や、当日の持ち物を確認
⑥予約完了(予約番号「KT○○○○○○○○(数字8桁)」が表示されます。)
※予約番号は当日会場で確認しまので、メモをとる・印刷する等、番号を控えておいてください。
【予約のキャンセルについて】
・予約のキャンセルは、申し込み完了メールに記載のURLから手続きができます。
・日時の変更をする場合は、一度キャンセルの手続きをしてから、改めて新規で予約をお取りください。
・申告する収入の種類等を変更される場合は、電話(税務課 ☎323-1116)にてお知らせください(予約を取り直す必要はありません)。
【注意事項】
・事前予約の受付は希望日の3日前まで(土日祝を除く)です。希望日2日前から当日分までの予約はできませんので、当日に整理券をお取りください。
・申告者1人につき、1つの予約が必要です。1人の人が代表して複数人分の申告をまとめてする場合は、申告する人数分の予約をお取りください。
町民税・県民税、国民健康保険税の申告について
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○ 令和6年1月1日現在、北方町に居住し、令和6年中(令和6年1月1日~12月31日)に所得があった人で確定申告をしない人
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○ 令和6年1月1日現在、北方町に居住し、令和6年中(令和6年1月1日~12月31日)に所得がなかった人で、次のいずれかに当てはまる人
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① 国民健康保険の被保険者
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(申告により、国民健康保険税の軽減を受けることができる場合があります)
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② 所得の審査のある手続きを行う人
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(福祉医療受給者証の交付を受ける世帯の人、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当などを受給する人、国民年金の免除申請をする人など)
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③ 所得課税証明書などの交付を受けたい人
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(県営住宅にお住いの人、健康保険の被扶養者の申請、確認など)
・町民税・県民税申告書 (pdf)
・町民税・県民税申告の手引き (pdf)
申告に必要なもの
- 個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード) と 本人の身元確認書類(免許証やパスポート)
- 扶養控除対象者などとして申告する人のマイナンバーがわかるもの
- 令和6年中の収入金額がわかるもの(給与所得や公的年金等の源泉徴収票、事業所得や不動産所得がある人は 収支内訳書 など収支のわかる書類)
- 各種控除を受ける場合に必要なもの(生命保険料や地震保険料などの控除証明書、国民年金保険料や国民健康保険税の支払いを証明するもの、医療費控除の明細書など)
- 「所得税の確定申告」のお知らせとして税務署から届いたハガキなど、または「町民税・県民税申告」のお知らせハガキ
お問い合わせ
町民税・県民税申告に関すること 北方町 税務課 ☎058-323-1116
国民健康保険税に関すること 北方町 住民保険課 ☎058-323-1113
税務課
Tel 058-323-1116
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