【9】蹴鞠免許状 所在地北方町高屋1138-10 指定種別町指定 古文書跡 年代江戸時代 指定年月日昭62.12.24 蹴鞠の上手な立木頼母(本名は定七)と言う人が移り住み、明和元年(1764)に蹴鞠の家元の飛鳥井家から桔梗葛袴の着用を許可され御職官と呼ばれた。 北方の豪商渡辺惣左衛門も蹴鞠を趣味として、石町西運寺西の邸内に七間四方(12~13m四方)の広い蹴鞠場を作り多くの門人たちを指導した。(立木義雄氏所蔵非公開)