独自利用事務について
独自利用事務に係る情報連携の届出書の公表
独自利用事務とは
当町において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で個人番号(マイナンバー)を利用する事務(以下、「独自利用事務」という。)については、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 [PDFファイル/119KB]
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出書を提出しております。執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 独自利用事務の対象者 | 届出書 |
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町長 | 1 | 北方町福祉医療助成に関する条例(昭和50年条例第38号)による福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 重度心身障害者 | 届出書1 |
町長 | 2 | 北方町福祉医療助成に関する条例(昭和50年条例第38号)による福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 母子および父子家庭等の父母および児童 | 届出書2 |
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