電子計算組織の結合等の禁止 個人情報を電子計算機により処理するに当たっては、公益又は住民福祉の向上のため特に必要と認められ、かつ個人情報の保護措置が講じられている場合以外は、北方町以外のものとの間で通信回線等により電子計算機の結合は行いません。