新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルス感染症による傷病手当金について
相談・申請は北方町役場住民保険課保険年金係で受け付けています。窓口にお越しいただくか、お電話でご相談ください。
1 対象となる方(下記の全ての該当)
- ① 給与等の支払いを受けている被用者で、国民健康保険または、後期高齢者医療制度の加入者であること。
- ② 新型コロナウィルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、労務に服することができなくなったこと。 〇感染が疑われる場合とは次のいずれに該当する場合です。
- 風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続いている(解熱剤を飲み続けなければならないときを含む)
- 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある
- 高齢者や基礎疾患等がある方は、上記の症状が2日以上続く場合
- ③ 給与等(休業手当を含む)の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
-
④
②の理由により、3日連続して仕事を休み、4日目以降が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること。
※ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月。
2 支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数3 支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数※ ただし、給与等(休業手当を含む。)が一部減額されて支払われている場合は、支給額が減額又は支給されない場合があります。また、直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数で積算させる金額には上限額があります。
4 手続きに必要なもの
- 健康保険証(郵送の場合は提出不要。ただし被保険者番号を必ず記入)
- 世帯主等又は受取代理人(同一世帯の方または親族)名義の預金口座(郵送の場合は預金通帳やキャッシュカードの写しを提出してください。ゆうちょ銀行の場合は、事前に振込用の口座番号等の確認が必要となります。)
- 傷病手当金支給申請書
- 傷病手当金支給申請書は(1)~(3)の3種類の提出が必須です。
- 帰国者・接触者相談センターに連絡するなどし、帰国者・接触者外来のある医療機関を受診した場合や、医療機関に受診した場合は、結果として感染が確認されていなくても(4)医療機関記入用の提出が必要です。
申請用紙と記入例は、以下からダウンロードができます。
〇国民健康保険
申請書
(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
※「医療機関記入用」の申請書は省略できますが、その場合は「被保険者記入用」の申請書の【事業主記入欄】に事業主の証明が必要となります。
記入例
・国民健康保険傷病手当金支給申請書(記入例)
〇後期高齢者医療保険
申請書
(1)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)その1
(2)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)その2
(3)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
(4)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
※「医療機関記入用」の申請書は省略できますが、その場合は「被保険者記入用その2」の申請書の【事業主記入欄】に事業主の証明が必要となります。
記入例
・後期高齢者医療傷病手当支給申請書【記入例】
問い合わせ先
北方町役場 住民保険課 保険年金係電話058-323-1113