北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルス感染症による傷病手当金について
 国民健康保険または、後期高齢者医療制度の加入者のうち、被用者が新型コロナウィルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があるなど感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から給与等の全部又は一部を受け取ることが出来ない場合に、傷病手当金支給制度があります。
 相談・申請は北方町役場住民保険課保険年金係で受け付けています。窓口にお越しいただくか、お電話でご相談ください。
 

1 対象となる方(下記の全ての該当)

  1. 給与等の支払いを受けている被用者で、国民健康保険または、後期高齢者医療制度の加入者であること。
  2. 新型コロナウィルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、労務に服することができなくなったこと。
  3.  〇感染が疑われる場合とは次のいずれに該当する場合です。
    • 風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続いている(解熱剤を飲み続けなければならないときを含む)
    • 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある
    • 高齢者や基礎疾患等がある方は、上記の症状が2日以上続く場合
  4. 給与等(休業手当を含む)の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
  5. ②の理由により、3日連続して仕事を休み、4日目以降が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること。
    ※ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月。

2 支給対象期間

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数

3 支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数

※ ただし、給与等(休業手当を含む。)が一部減額されて支払われている場合は、支給額が減額又は支給されない場合があります。また、直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数で積算させる金額には上限額があります。


4 手続きに必要なもの

  • 健康保険証(郵送の場合は提出不要。ただし被保険者番号を必ず記入)
  • 世帯主等又は受取代理人(同一世帯の方または親族)名義の預金口座(郵送の場合は預金通帳やキャッシュカードの写しを提出してください。ゆうちょ銀行の場合は、事前に振込用の口座番号等の確認が必要となります。)
  • 傷病手当金支給申請書
    • 傷病手当金支給申請書は(1)~(3)の3種類の提出が必須です。
    • 帰国者・接触者相談センターに連絡するなどし、帰国者・接触者外来のある医療機関を受診した場合や、医療機関に受診した場合は、結果として感染が確認されていなくても(4)医療機関記入用の提出が必要です。

申請用紙と記入例は、以下からダウンロードができます。

 〇国民健康保険
  申請書
  (1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
  (2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
  (3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
  (4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
※「医療機関記入用」の申請書は省略できますが、その場合は「被保険者記入用」の申請書の【事業主記入欄】に事業主の証明が必要となります。


  記入例
   ・国民健康保険傷病手当金支給申請書(記入例)


 〇後期高齢者医療保険
  申請書
  (1)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)その1
  (2)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)その2
  (3)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
  (4)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

※「医療機関記入用」の申請書は省略できますが、その場合は「被保険者記入用その2」の申請書の【事業主記入欄】に事業主の証明が必要となります。



  記入例
   ・後期高齢者医療傷病手当支給申請書【記入例】


問い合わせ先

北方町役場 住民保険課 保険年金係
 電話058-323-1113