北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定)について
 この制度は、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、国が発動するものです。
 実際に売上等が減少している中小企業者を支援するための措置であり、中小企業者の資金繰り支援のため、信用保証協会が一般保証やセーフティネット保証等とは別枠で保証(100%保証)を行うものです。
お知らせ
危機関連保証に該当するものとして、「新型コロナウイルス感染症による被害」が指定されました。
【指定期間】令和2年2月1日から令和3年12月31日まで
(指定期間が令和3年12月31日までに変更されました。)
1.要件の確認
 次のいずれにも該当する中小企業者
 新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に支障を来している方
 最近1か月の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる方
 なお、北方町で認定できる方は、原則として北方町内に本店のある法人、北方町内に事業所のある個人事業主です。

申請月 最近3カ月 前年同期
令和2年3月申請の場合 令和2年2月、3月、4月 平成31年2月、3月、4月
令和2年4月申請の場合 令和2年3月、4月、5月 平成31年3月、4月、令和元年5月
2.申請に必要な書類
 認定申請書、売上等明細表に必要事項をそれぞれ記入、押印し、下記の必要書類を添付して申請してください。 (申請の際、念のため実印を併せてお持ちください)

  書類名 法人 個人
町所定書式 認定申請書(2枚セット)
売上等明細表
ご用意いただく書類 印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
履歴事項全部証明書(発行後3カ月以内のもの) ×
現住所が北方町外の場合、北方町内の事業所所在地の確認できるもの ×
申請書及び売上等明細表に記入された売上高等の確認できるもの
(売上台帳や試算表、確定申告書等)
【注意】委任状(取引のある金融機関の方が代理手続きされる場合)

【注意】
委任状は、セーフティネット保証4号やセーフティネット保証5号のホームページに掲載しているものとは異なりますので、ご注意ください。
認定緩和について
次の(1)又は(2)に該当する方の場合、次のア~ウを減少率を算定する際の計算方法にすることができます。
申請にあたっては、(1)又は(2)に該当することが確認できる資料もご持参ください。
(1)業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者
(2)前年以降店舗の増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

  認定運用緩和 申請書等様式
最近1カ月の売上高等と最近1カ月を含む最近3カ月の平均売上高等を比較 中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(2)・売上等明細表・月別売上表.pdf
最近1カ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較 その後2カ月間(見込み)を含む3カ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較 中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(3)・売上等明細表・月別売上表.pdf
最近1カ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較 その後2カ月間(見込み)を含む3カ月の売上高等と令和元年10~12月の3カ月を比較 中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(4)・売上等明細表・月別売上表.pdf

認定運用緩和用申請等様式に加え、上記の「申請に必要な書類」表中の「ご用意いただく書類」(印鑑証明書や履歴事項全部証明書等)を添付のうえ、ご提出ください。
3.認定書発行
1.認定の基準を満たしており添付書類に不備がなければ、申請を受付し、認定書を1週間前後で発行します。
2.認定書の有効期間は発行日を含めて30日以内です。再発行はしておりません。
4.融資の申し込み(以下は金融機関等での手続きです)
 1.ご希望の金融機関に認定書をご持参のうえ、融資を申し込んでください。
 2.その後、金融機関及び岐阜県信用保証協会による金融上の審査があり、結果として、ご希望に添えない場合もございます。予めご了承ください。
5.お問い合わせ先
北方町役場 政策財政課 058-322-9936