税金の控除について
税制上の優遇措置
地方税法の改正により、北方町にご寄附いただくと、寄附金額の2,000円を超える分について、税制上の優遇措置があります。
寄附金入金後、北方町が発行する領収書を大切に保管していただき、確定申告することで、税金の控除を受けることができます。寄附金のうち2,000円を超える額について、一定の限度まで、翌年度の個人住民税が税額控除(軽減)されます。ただし、控除の額は、所得や寄附金の額に応じて変動します。
※ 下記のサイトを参照してください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除されます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を北方町に提出していただく必要があります。(提出がないと特例の適用を受けられません。)
なお、確定申告等を行ったり、6団体以上の地方公共団体に寄附を行うと、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますのでご注意ください。
ふるさと納税ワンストップ特例を利用できる方
次の2つの条件すべてを満たしていることが必要です。■確定申告等を行う必要のない方
確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも、医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告等をされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。申告をする場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。
■ふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方
5以下の地方公共団体に寄附する予定で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、結果として6以上の地方公共団体に寄附をされた場合、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますので、必ず確定申告等を行ってください。同じ地方公共団体に複数回寄附をしても1団体としてカウントします。
ふるさと納税ワンストップ特例の手続き
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を北方町に提出していただく必要があります。必要事項を記入のうえ、署名、捺印をして、北方町役場総務課まで「寄附申込書」と同時に提出してください。(送料は申請者負担となります)申請書は下記よりダウンロードできます。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDF)
寄附金税額控除に係る申告特例申請書(記入例)(PDF)
※マイナンバー制度導入に伴い、平成28年1月1日以降の寄附について、申告特例申請書の様式が変更され、個人番号の提供を受けることになりました。そのため、申告特例通知書とあわせて下記の書類が必要です。
ケース | 個人番号確認のための書類 | 本人確認のための書類 | |
---|---|---|---|
1 | 個人番号カードを持っている場合 | 個人番号カードの裏面のコピー | 個人番号カードの表面のコピー |
2 | 通知カードを持っている場合 | 通知カードのコピー | 免許証やパスポートなどの身分証のコピー |
3 | 個人番号カードも通知カードも持っていない場合 | 個人番号が記載された住民票のコピー | 免許証やパスポートなどの身分証のコピー |
寄附をした後(特例申請書を提出した後)、氏名や住所変更などがあった場合
提出済の特例申請書の内容に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに、北方町へ変更届出書を提出してください。
寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなりますので、必ず変更届出書を提出してください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(PDF)
確定申告
所得税の寄附金控除を受けるため、最寄りの税務署または住所地の市町村において、期限内に確定申告を行ってください。
確定申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した上で、書面で出力し提出できます。
※ 申告の際には、寄附金受領明細書(寄附をした自治体が発行する領収書)が必要になります。
⇒ 画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額などが自動計算され、所得税の確定申告書が作成できます。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」
総務省ふるさと納税ポータルサイト
問い合わせ先(お申込み窓口)
政策財政課
TEL 058-322-9936
FAX 058-323-2963