□ 埋蔵文化財とは
□ 埋蔵文化財包蔵地の確認をする場合
1.町内で建築や土木工事などを行う場合は、文化財保護法第93条(民間)94条(国及び地方公共団体)に基づく『周知の埋蔵文化財包蔵地』の確認が必要です。
● 外構・擁壁工事
● 宅地造成
● 道路工事
● 上下水道工事
● 開発行為
● 農地整備
● その他工事(看板設置・工作物等)
● 土地区画整理事業等
掘削や盛土を施さない工事(例 家屋のリフォームなど)は届出の必要はありません。
これらの工事の計画立案を行う時には、教育委員会に「埋蔵文化財包蔵地確認依頼書」を提出し、埋蔵文化財包蔵地の確認を行って下さい。
・埋蔵文化財包蔵地確認依頼書(PDF、49KB)
2.周知の埋蔵文化財包蔵地の確認方法
下記の分布図で閲覧できます。工事計画立案の際は必ず「教育委員会」窓口で確認して下さい。
・埋蔵文化財分布図(PDF、1.3MB)
3.埋蔵文化財包蔵地内で工事が行われる場合、埋蔵文化財(93条)に関わる届出、(94条)に関わる通知が必要になります。
・埋蔵文化財発掘届(Word、39KB)
・委任状(Word、23KB)
・発掘承諾書(Word、24KB)
・試掘申請書(Word、84KB)
〔添付書類〕
文化財保護法93条に関わる届出(94条通知)には次のものが必要です。
○位置図(周知の埋蔵文化財包蔵地と開発場所が対比できるもの)
○地番の分かる図面
○開発場所の平面位置、掘削範囲、掘削断面図
〔提出に関する注意〕地図の著作権について
添付していただく書類の中に、著作権のある地図をコピーしたものが含まれています。ご提出時には次のことに留意してください。
(1)提出時にコピーが使われた場合、承諾確認をさせていただく場合があります。
(2)住宅地図をコピーする場合、届出者が承諾を取っている場合は問題ありません。
(3)住宅地図にかわる地図がご入り用の場合、役場「都市環境農政課」で都市計画図がありますので、ご利用(販売・コピー※有料)いただけます。
4.届出の審査を岐阜県が行います
岐阜県は、提出された届出を基に届出地及びその周辺の埋蔵文化財の状況や、工事内容を検討し、届出における土木工事が埋蔵文化財に与える影響を審査し、埋蔵文化財保護に関する事項を通知します。
〔通知の内容〕
(1)発掘調査の場合
事前に発掘調査を行い、工事によって影響を受ける範囲の記録作成を行います。
(2)立会い工事の場合
施工時に文化財担当職員が立ち会いし、必要な記録及びその他の措置を行います。
(3)慎重工事の場合
施工計画どおり慎重に工事を実施して下さい。
なお、計画に変更があった場合は届出が必要になります。
5.工事中に遺物・遺跡・遺構などが発見された場合は速やかに「発見届(文化財保護法第108条、遺失物法第4条に関わる届出)を提出することになります。
発見された場合は、教育委員会へお問い合わせください。
なお、この届出は発見後7日以内に警察署へ発見者が提出する必要があります。
・埋蔵文化財発見届(PDF、21KB)
□ 担当部局
〒501-0431 岐阜県本巣郡北方町北方1857
電話 058-323-1115
FAX 058-323-3890