北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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保険税の計算について

保険税の金額は、それぞれの世帯ごとに、加入者の人数、前年の所得をもとに計算します。また、介護保険の実施により40歳から64歳までの人は、医療給付費分と後期高齢者支援金分に介護納付金分を加えた合計額を保険税として納めていただきます。

令和6年度の国民健康保険税の算定に用いる税率は、次のとおりです。
年税額は、区分ごとに計算した額の合計額で、その金額が課税限度額を超える場合は課税限度額となります。

令和6年度の保険税率一覧表
令和6年度の保険税率 医療給付費分
(加入者全員が対象)
後期高齢者支援金分(加入者全員が対象) 介護納付金分
(年齢40歳から64歳までの人が対象)
所得割額 基準総所得金額に乗ずる率 100分の6.88 100分の2.23 100分の2.05
均等割額 1人につき 23,800円 9,500円 13,200円
平等割額 1世帯につき 20,400円 7,200円 1,000円
課税限度額 650,000円 240,000円 170,000円
※年度の途中で被保険者が加入したり、やめたりしたときは、国民健康保険税は月割で計算されます。

医療給付費分
国保加入者全員が対象

  • A 所得割額 基準総所得金額×6.88%
  • B 均等割額 国民健康保険加入者数×23,800円
  • C 平等割額 一世帯につき 20,400円
  • A+B+C=年間の医療給付費分。ただし合計額が650,000円を超えるときは、650,000円

後期高齢者支援金分
国保加入者全員が対象

  • A 所得割額 基準総所得金額×2.23%
  • B 均等割額 国保加入者数×9,500円
  • C 平等割額 一世帯につき 7,200円
  • A+B+C=年間の後期高齢者支援金分。ただし合計額が240,000円を超えるときは、240,000円

介護納付金分
国保加入者で、40歳から65歳未満の人が対象

  • A 所得割額 基準総所得金額×2.05%
  • B 均等割額 対象者数×13,200円
  • C 平等割額 一世帯につき 1,000円
  • A+B+C=年間の介護納付金分。ただし合計額が170,000円を超えるときは、170,000円

介護納付金は40歳になる月(1日生まれの方は40歳になる前の月)から月割計算をします。年度途中で40歳になる方の介護納付金は、年度当初に送付する納税通知書に含まれていません。40歳になる月の翌月に再度納税通知書を送付します。
また、年度途中で65歳になる場合は、年度当初から、65歳になる月の前月(1日生まれのかたは65歳になる前々月)分までを月割計算しています。

年度途中で異動があったとき
年度の途中で、転入、社会保険を離脱したことなどにより国民健康保険へ加入した場合、加入の届出をされた翌月に納税通知書を送付します。
国民健康保険の資格取得日は、届出された日ではなく、転入異動日、退職日の翌日などで、国民健康保険の資格を取得した月から月割計算します。年度の途中で、転出や他の医療保険へ加入等により、国保の資格を喪失したときは、その異動日の前月分までを月割計算します。(転出異動日が月末の場合は、その月まで)
※保険税は、前年の所得をもとに計算されますが、転入者は所得が把握できる資料がないため、前住所地へ照会します。所得が判明するまでは、均等割額と平等割額のみを納付していただき、所得の判明後、保険税を再計算し、税額が変わる場合は改めて変更後の納税通知書を送付します。

保険税の軽減
保険税の納税義務者及び世帯に属する被保険者の所得の合計額が一定額以下の場合には、均等割額と平等割額が軽減されます。
所得の申告がされていて、次の基準に該当する世帯が対象となります。
なお、納税義務者及び世帯に属する被保険者で未申告の人がいると、世帯の所得合計が判定できないため、軽減することができません。

前年の所得が次の金額以下の世帯の軽減割合

  • 7割軽減
    43万円+(給与所得者等※1の数-1)×10万円
  • 5割軽減
    43万円+(給与所得者等※1の数-1)×10万円+29.5万円×(被保険者数※2)
  • 2割軽減
    43万円+(給与所得者等※1の数-1)×10万円)+54.5万円×(被保険者数※2)

  • ※1 給与所得者等とは、一定の給与所得(給与収入55万円超)、公的年金等に係る所得(公的年金等の収入額60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)がある方のことです。特定同一世帯所属者※3の人数も含みます。
  • ※2 被保険者数には、特定同一世帯所属者※3の人数も含みます。
  • ※3 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の適用により国保の資格を喪失した方で、国保喪失日以降も継続して同一の世帯に属する方のことです。

また世帯員に未就学児がいる場合は、その人数に応じて均等割保険税額が軽減されます。

未就学児に係る被保険者均等割額の減額
医療給付費分 後期高齢者支援金分
7割軽減世帯 3,570円 1,425円
5割軽減世帯 5,950円 2,375円
2割軽減世帯 9,520円 3,800円
上記以外の世帯 11,900円 4,750円