介護サービスを利用するためには、申請して、介護が必要であると認定されることが必要です。これを「要介護認定」といいます。
1.申請する
介護サービスを利用するためには、福祉子ども課窓口にまず「要介護認定」の申請をしてください。
申請は、本人や家族が申請書に「被保険者証」を添えて福祉子ども課の窓口に申請します。また、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに手続きを代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書(PDF 151KB)
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
- かかりつけ医師の名前と病院名とその所在地がわかるもの(申請書に記入してください)
2.訪問調査
調査員が自宅を訪問して、本人と家族から聞き取り調査を行います。
申請すると、町の調査員が申請者と面接し、心身の状況等について、聞き取り調査を行います。また同時に、利用者のかかりつけ医師から意見書を求めます。
3.審査
介護認定審査会が、介護の必要度を総合的に判定します。
介護認定審査会で、訪問調査の結果と調査員の特記事項、医師の意見書をもとに介護の必要度について総合的な判定を行います。
4.認定結果の通知
あなたに必要な介護度が認定され、もとす広域連合から通知されます。
介護認定審査会の判定に基づき、要支援・要介護認定を行います。その認定結果がもとす広域連合から通知されます。(原則として申請から30日以内)
要介護状態区分 | |
---|---|
要支援1 要支援2 |
介護保険の介護予防サービス(予防給付) 介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、心身機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。 |
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 |
介護保険の介護サービス(介護給付) 住み慣れた町や家で自立した生活を支援するために様々な介護を提供するサービスです。 |
非該当 | 介護予防・日常生活支援総合事業 介護保険の対象者にはなりませんが、生活機能の低下している人や、将来的に介護が必要となるおそれが高い人を対象とするサービスです。 |
5.サービスの利用
在宅でサービスを利用したい
- 「要介護1~5までの人」
居宅介護支援事業者に介護サービス計画の作成を依頼します。
「居宅サービス計画作成依頼届出書」を福祉こども窓口に提出します。
「要支援1,2の人」
地域包括支援センターに介護予防サービス計画の作成を依頼します。「介護予防サービス計画作成依頼届出書」を福祉こども窓口に提出します。
- 依頼した事業者の介護支援専門員等と相談しながら、心身の状態、家庭の状況に適した介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
- ケアプランに基づいて、サービスを利用します。
- 入所を希望する施設へ直接申し込みます。
- 入所する施設で、利用者にあった介護サービス計画を作ります。ケアプランに基づいて、サービスを利用します。
在宅サービス( 要支援・要介護と認定された人が利用できます。)
家庭を訪問するサービス
- 訪問介護(要支援1・2の人は利用できません)
ホームヘルパーが訪問し、介護や家事援助などをします。 - 訪問看護
看護師などが訪問し、療養上の世話、診療の補助などをします。 - 訪問リハビリテーション
リハビリの専門家が訪問し、リハビリを行います。 - 訪問入浴介護
移動入浴車などが訪問し、入浴の介助を行います。 - 居宅療養管理指導
医師、歯科医師、栄養士などが療養上の管理・指導をします。
日帰りで通うサービス
- 通所介護(要支援1・2の人は利用できません)
デイサービスセンターで、食事、入浴の提供や機能訓練が日帰りで受けられます。 - 通所リハビリテーション
老人保健施設や医療機関などで、日帰りのリハビリが受けられます。
施設への短期入所サービス
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の介護を受けられます。 - 短期入所療養介護 (ショートステイ)
短期間、老人保健施設などへ入所して、医学的管理のもとで介護を受けられます。
福祉用具の貸与、購入や住宅の改修
- 福祉用具の貸与
※要支援1・2及び要介護1の人は、原則として車いす・ベッド等は対象外となります。 - 福祉用具(腰掛け便座、入浴用いすなど)の購入費の支給
- 住宅改修費(手すりの取り付けや段差の解消など)の支給
地域密着型サービス
高齢者が住みなれた地域での生活を継続していくために、身近な生活圏域ごとにサービスの拠点において支援するサービスです。
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
※要支援1の人は利用できません - 小規模多機能型居宅介護
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護
施設サービス( 要支援1・2の人は利用できません。)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)要介護3以上
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護を受ける施設
介護老人保健施設(老人保健施設)
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリを中心としたケアを行う施設
介護療養型医療施設(療養病床等)
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設
介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・生活支援サービス事業※基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方、要支援1・2の判定を受けた方が対象
- 訪問型サービス
ヘルパー等が訪問し、生活支援(掃除、洗濯、買い物など)の支援をおこないます。
生活支援ヘルパー - 通所型サービス
公共施設で、体力や筋力の維持・向上のための体操やレクリエーションを受けられます。
ミニデイサービス
一般介護予防事業
※65歳以上のすべての人が利用可能
・介護予防把握事業
閉じこもりなど何らかの支援が必要な人を把握し、介護予防活動への参加につなげます。
・介護予防普及啓発事業
介護予防に関するパンフレット配布や講座・講演会を開催し、介護予防活動の重要性を周知します。
・地域介護予防活動支援事業
地域住民主体で行う介護予防活動の支援などを行います。