クーリング・オフ制度
クーリング・オフ制度は、訪問販売など一定の取引について、消費者が契約した後に冷静に考える時間を与え、一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
クーリング・オフできる期間
- 契約書面を受け取った日を含めて8日(20日間)以内に書面(ハガキでも可)または電磁的方法(メール、USBメモリ等の記録媒体、業者の専用フォーム、FAX等)で通知を行います。
取引の種類 | 期間 |
---|---|
・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス含む) ・電話勧誘販売 ・特定継続的役務(エステティック、美容医療、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) ・訪問購入 |
8日間 |
・連鎖販売取引(マルチ商法) ・業務提供誘因販売(内職商法、モニター商法、アフィリエイト) |
20日間 |
※上記販売方法、取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
※金融商品、保険契約、宅地建物契約等でもクーリング・オフができる取引があります。
※通信販売にクーリング・オフ制度はありません。販売業者の返品ルールに従います。業者にそのルールがない場合には、商品受け取り後8日以内なら、送料消費者負担で返品できます。
クーリング・オフ通知の手続き方法
- 下記記載例を参考にして、書面もしくは電磁的方法で期限内に通知します。
- 既にお金を支払っている場合、商品を受け取っている場合は、既払い金の返金と商品の引き取りを求める内容を付け加えます。
- 支払いのためにクレジット契約している場合には、クレジット会社にも同時に通知します。
送付する前に、内容や宛先をコピーするか写真を撮るなどして控えを残しておきましょう。送付方法は「特定記録郵便」または「簡易書留」等、配達記録の残る方法で、事業者の代表者宛に送付します。
※電磁的記録で通知する場合
契約書面にて、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参考にして通知しましょう。送信後のメールや専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
クーリング・オフ通知の記載例
販売会社宛
次の契約を解除します。
契約年月日
書面受領日
契約内容
契約金額
年月日(発信日)
契約者氏名
契約者住所
契約解除通知書
次の契約を解除します。
契約年月日
書面受領日
契約内容
契約金額
年月日(発信日)
契約者氏名
契約者住所
クレジット会社宛
次の契約を解除します。
契約年月日
書面受領日
契約内容
契約金額
販売会社名
年月日(発信日)
契約者氏名
契約者住所
契約解除通知書
次の契約を解除します。
契約年月日
書面受領日
契約内容
契約金額
販売会社名
年月日(発信日)
契約者氏名
契約者住所