ホタル保護区域について
北方町ホタル保護に関する条例
北方町ホタル保護に関する条例逐条解説
北方町ホタル保護に関する条例施行規則
この条例により糸貫川の一部区域(北方橋から清流平和公園まで)が保護区域となり、この区域内においては以下のことが禁止されます。また、違反した場合は5万円以下の罰則がありますので、ご注意ください。
保護区域内禁止行為
- ホタルの卵、幼虫及び成虫の捕獲
- カワニナの捕獲
- 毎年4月1日から6月30日までの草刈り、草焼き又は農薬の散布
- アヒル等の鳥類の放育
許可申請書様式
保護区域(糸貫川の北方橋から清流平和公園までの区域)
お問い合わせ
Tel 058-323-1114
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