都市緑化(生け垣づくり奨励補助)
緑豊かな住みよい生活環境を創造し、災害による危険なブロック塀等の倒壊被害を防止するため、生け垣づくりを行う方に対して補助金を交付します。
補助の対象となる方
北方町において住宅用地または事業所用地等の宅地を 所有または使用する土地に新たに生け垣を設置する方、または公道に面する高さ1m以上の既存のブロック塀等を取り壊して 除去した部分に生け垣を設置する方で、一宅地一回限りです。
設置条件
道路幅員が4m以下の道路に面して生け垣を設置する場合は、 道路中心線から2m以上後退した地点で生け垣を設置しなければなりません。道路向かい側が河川等であるときは、道路と河川の接地線から 4m以上後退した地点で生け垣を設置しなければなりません。
補助の対象基準
【生け垣】
・生け垣は延長3m以上、かつ植栽本数は1mあたり2本以上。
・樹木の高さは0.6m以上、かつ幅は0.2m以上
・健全な樹木で果樹等に害虫などの被害を及ぼさないもの。
【ブロック塀】
・除去するブロック塀の延長は3m以上。
・ブロック塀は公道面から高さ0.6m以下まで除去すること。
・上記に該当する生け垣を植栽すること。
補助金の額
区分 | 補助金額算定基準 | 限度額 |
---|---|---|
(1)生け垣のうち公道に面した部分 | 延長1mにつき 2,800円を乗じた額 | 1件当り 100,000円 |
(2)生け垣のうち上記以外の部分 | 延長1mにつき 1,900円を乗じた額 | |
(3)ブロック塀等を除去する部分 | 延長1mにつき 6,000円を乗じた額 | 1件当り 100,000円 |
生け垣設置に要した費用が1mにつき、各々補助算定基準の額に満たないときは、その補助金額です。
その他
必ず事業実施前に申請書の提出をお願いします。
申請書はこちらよりダウンロードしてください。
お問い合わせ
Tel 058-323-1114
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