介護保険のあらまし
介護保険は助け合いのしくみです!
介護保険制度は、すべての被保険者が納める保険料と、国、都道府県、市町村からの公費(税金)を財源として、介護や支援が必要となった被保険者に介護サービスを提供することで、被保険者自身とその家族とを支援するしくみです。
運営主体
「もとす広域連合」
被保険者
第1号被保険者 (65歳以上の人) | 第2号被保険者 (40歳から64歳の人) | |
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保険料 | 年金からの天引きや窓口払い・口座振替などで納めます。 | 健保や国保などの医療保険料と一緒に納めます。 |
サービスが利用できる方 | 介護や支援が必要であると認定された人 | 老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要であると認定された人 |
保険料の決め方と納め方
65歳以上の人の保険料は、町民税の課税状況や所得により9つの段階に分けられた一定の年額保険料を一人ひとりが負担していただきます。
特別徴収
年金が年額18万円以上の人
年金の定期支払い(偶数月)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
普通徴収
年金が年額18万円未満の人
納入通知書を送付しますので、金融機関の窓口で納めて下さい。(口座振替も可)
下記の時は普通徴収になることがあります。
年金の年額が18万円以上の人でも、次の場合は納付書または口座振替で納める場合があります。
- 年度途中で65歳以上になったとき
- 年度途中で他の市区町村から転入してきたとき
- 年度途中で所得段階の区分が変更になったとき
- 4月1日の時点で年金を受けていなかったとき
保険料を納めないでいると
保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて保険給付が制限される場合があります。介護が必要となったときのため、保険料は納め忘れのないようにしましょう。
- 1年以上滞納すると
サービスの利用がいったん全額自己負担になります。 - 1年6ヶ月以上滞納すると
保険給付が一時差し止めとなり、さらに滞納が続く場合は、差し止められた額から、保険料が差し引かれます。 - 2年以上滞納すると
滞納期間に応じて、自己負担が1割から3割に引き上げられ、高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。
※災害などの特別な事情があるときには、保険料徴収の猶予や減免、免除が受けられる場合があります。納付が難しいときには、もとす広域連合 介護保険課(℡058-320-2220)または福祉子ども課(℡058-323-1119)までご相談ください。