出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産した場合、出産育児一時金50万円を支給します。出産育児一時金は原則として国民健康保険から病院に直接支払われます。
なお、出産の日に国民健康保険の資格のあることが必要です。ただし、勤務先の健康保険に1年以上被保険者として加入していた人が、その保険をやめてから6ヶ月以内に出産した場合は、加入していた健康保険から支給されます。
対象となる出産
妊娠12週以上の出産が対象です。出産は、流産・死産など出産の結果に関係なくすべて対象となります。
申請について
国民健康保険被保険者証をお持ちのうえ、出産を予定されている病院で申請手続きをしてください。
なお、出産費用が50万円未満の場合はその差額分を町に請求することができます。また、出産育児一時金が病院に直接支払われることを望まれない場合は従来の方法をご利用いただくことも可能です。詳しくは住民保険課保険年金係へご相談ください。
お問い合わせ
Tel 058-323-1113
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