療養費
次のようなときは、治療などに要した費用の全額を一旦支払ってから申請すると、保険診療として認められた費用額のうち、被保険者の自己負担額を控除した額について、払い戻しが受けられます。
- やむを得ず国民健康保険被保険者証を持たずに治療をうけたとき
- コルセットなどの補装具代がかかったとき
- 手術などで生血を輸血したときの費用(第三者に限る)
- はり・灸・マッサージなどの施術をうけたとき
- 海外渡航中に医師の治療をうけたとき
手続きに必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 領収書
- 医師の証明
- 振込を希望する口座がわかるもの
お問い合わせ
Tel 058-323-1113
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