国民健康保険の資格がなくなるとき
国民健康保険に加入するとき同様、世帯主は、その家族の被保険者としての資格に異動があったときは、14日以内に役場住民保険課保険年金係へ届出をしなければなりません。
他の市町村に転出するとき
必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 個人番号の通知カード等
注意事項
先に転出届をしてください。
勤務先の健康保険に加入したとき、被扶養者になったとき
必要なもの
- 勤務先より交付された保険証(人数分)または健康保険加入証明書
- 国民健康保険被保険者証
お越しいただくことが難しい場合に限り、郵送での届出を受け付けています。
「国民健康保険被保険者資格喪失届」に必要事項をご記入・押印の上、下記添付書類を同封し、住民保険課まで郵送してください。
書類等に不備があった場合、ご連絡することがあります。
- 加入された健康保険の保険証のコピー(扶養家族含む)
- 北方町国民健康保険被保険者証
死亡したとき
必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 葬祭を行った人(喪主)の口座番号がわかるもの(葬祭費を振込みするため)
葬祭費の申請手続きも必要です。
詳しくは、葬祭費のページをご覧ください。
生活保護を受けることになったとき
必要なもの
- 生活保護開始決定通知書
- 国民健康保険被保険者証
国民健康保険をやめる届出が遅れると
国民健康保険の資格がなくなったあとに、国民健康保険被保険者証で診療を受けた場合、国民健康保険が負担した医療費を返還していただく場合があります。
お問い合わせ
Tel 058-323-1113
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