国民健康保険高齢受給者証
国民健康保険に加入している70歳以上の人には、自己負担割合2割(一定以上所得者3割)と表示した高齢受給者証(被保険者証)を交付します。(後期高齢者医療制度に加入している人を除きます。)
高齢受給者証(被保険者証)は、70歳になる月(1日生まれの人は誕生月の前月)の下旬に郵送します。適用されるのは、70歳になる月の翌月(誕生日が1日の人は、誕生月)からで、病院にかかるときに提示してください。
高齢受給者証の更新
有効期限は、毎年7月31日です。ただし、75歳になられる方は、75歳の誕生日から後期高齢者医療保険に切り替わるため、75歳の誕生日の前日までとなります。新しい高齢受給者証(被保険者証)は、毎年7月下旬に郵送します。
一定以上所得者とは
住民税課税所得(各種控除後)が年額145万円以上の人、およびその人と同じ世帯の人。 ただし、その世帯の上記対象者の年収が合計520万円未満(該当者が1人の世帯では年収383万円未満)の場合は、申請により自己負担割合が2割になります。
※住民税課税所得とは、所得(収入から必要経費などを差し引いた額)から所得控除(基礎控除、扶養控除、社会保険料控除など)を差し引いた金額のことをいいます。
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