現行の健康保険証の発行については、令和6年12月2日より終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。健康保険証の発行終了後、マイナ保険証や有効な健康保険証をお持ちでない方は、医療機関・薬局の受診時は資格確認書により資格確認を行います。
マイナ保険証をお持ちでない方については、ご本人の申請によらず資格確認書を送付します。
マイナンバーカードの健康保険証利用について詳しくはこちら(外部サイト)をご覧ください。
国民健康保険に加入されると、1人1枚の国民健康保険被保険者証を交付します。国民健康保険被保険者証は、国民健康保険に加入していることを証明する大切な証書です。病院にかかるときには必ず提示してください。
令和3年8月から岐阜県内で被保険者証の利便性向上のため、これまで別々であった「被保険者証」と「高齢受給者証」の一体化が行われます。
そのため、令和3年より、被保険者証の有効期限は毎年7月31日となります。ただし、75歳になられる方は、75歳の誕生日から後期高齢者医療保険に切り替わるため、75歳の誕生日の前日までとなります。新しい被保険者証は、毎年7月下旬に郵送します。
転出や職場の健康保険に加入するなどして、国民健康保険をやめるときは、届出の際に国民健康保険被保険者証を返却してください。
なお、国民健康保険の資格がなくなったあとに、国民健康保険被保険者証で診療を受けた場合は、国民健康保険が負担した医療費を返還していただく場合があります。
国民健康保険被保険者証を失くしたり、汚したり、または破れたりしたときは、再交付を受けることができます。再交付申請は、本人または同じ世帯の人です。第三者の方が代理申請されるときは、委任状が必要となります。
国民健康保険被保険証の再交付申請
必要なもの
- 本人確認ができるもの(運転免許証、年金証書など)、印鑑、国民健康保険被保険者証(汚したり、破れたりしたとき)
- -こちらからダウンロードできます-
- 被保険者証等再交付申請書(PDF 63KB)
住所や世帯主、氏名、また世帯が分かれたり1つになったときなど、国民健康保険被保険者証に記載してある事項について変更があったときは、国民健康保険被保険者証を持って住民保険課保険年金係までお越しください。
遠方の学校に修学するために家族と離れて暮らす人は、遠隔地被保険者証(学生用)の交付を受けることができます。遠隔地に居住する被保険者に対し、医療機関への受診の利便性を図るものです。
遠隔地被保険者証(学生用)の交付
必要なもの
- 在学証明書
- 印鑑
- 国民健康保険被保険者証
本人または同じ世帯の方が申請してください。 保険証の更新は、卒業予定年月日までは遠隔地被保険者証(学生用)を交付しますが、予定を超える場合は改めて申請が必要となります。
Tel 058-323-1113
お問い合わせフォーム