国民年金に加入する人
国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人が加入しなければなりません。老齢になったときや、けがや病気で一定の障害が残った場合に年金が支給され、生活が保障されます。
第1号被保険者
自営業者、農林漁業者、学生などで、保険料は各自で納めます。
第2号被保険者
厚生年金や共済組合の加入者で、事業主等が本人に代わり保険料を納めます。
第3号被保険者
厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者で、自ら保険料を納める必要はありません。
任意加入
次の人は、国民年金に希望して加入することができます。
- 海外に在住の20歳以上60歳未満の日本人
- 60歳以上の人で年金を受けるために必要な受給資格期間が足りないときなど
お問い合わせ
Tel 058-323-1113
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