こんなときに届出を
※届出が遅れたばかりに、年金が受けられなくなる場合もありますので注意してください。
お仕事を辞めたとき
退職されますと、2号被保険者から1号被保険者となります。また、扶養配偶者については3号被保険者から1号被保険者となります。役場住民保険課窓口で切替えの手続きをしてください。
必要なもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 退職年月日のわかる書類
配偶者の扶養をはずれたとき(離婚したとき、収入が増えたときなど)
3号被保険者から1号被保険者となりますので役場住民保険課で切替えの手続きをしてください。
必要なもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 扶養からはずれた証明書
被保険者の届出内容に変更があったとき
転出入、転居にともなう住所変更、婚姻、離婚などにともなう氏名変更等があったときは届け出が必要になります。ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、住所変更の届け出は原則不要になります。住所変更が必要な方かどうかは日本年金機構へお問い合わせください。
必要なもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
年金受給者が死亡した時
年金受給者が死亡したときはすみやかに手続きを行ってください。また、死亡した人に未支給分の年金があるときは、生計同一関係にあったご遺族が請求により受け取ることができます。
お問い合わせ
Tel 058-323-1113
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