北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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野外焼却(野焼き)の禁止について

現在、ごみの野外焼却(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。野焼きの煙、すす、悪臭は「洗濯物が干せない!」「窓が開けられない!」など、近隣住民同士のトラブルや、環境や人体に有害なダイオキシンや一酸化炭素の発生、火災の原因となります。ご家庭から出たごみは必ずルールを守って処分してください。
なお、違反した場合には、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこの併科、さらには、法人に対して3億円以下の罰金といった厳しい罰則が設けられています(未遂行為についても同じ罰則の対象となります)。

また、農作業に伴う焼却や、左義長など、例外的に野外焼却が認められている事例もありますが、近隣住民の生活環境に支障をきたす場合は、焼却することができません。剪定枝、稲わら等は可燃ごみとして処分することができますので、近隣住民に迷惑のかからない方法で処分するようお願いします。