屋外広告物
平成11年度より、屋外広告物法及び岐阜県条例に基づき、北方町で許可事務を行っています。屋外広告の多くは、許可が必要です。
屋外広告とは
ビルの屋上にある広告塔や建物の壁にある壁面広告や電柱広告などのその形態はさまざまです。そして、その内容が営利的な広告かどうかは問いません。
- 屋上広告
- 野立広告
- 突出広告
- 壁面広告
- アドバルーン
- 立看板
- はり紙
- 電柱広告
このような屋外広告は違反です。
- 破損したり、倒壊・落下の恐れがあるもの
- 道路の安全を妨げるもの
- 郵便ポスト・歩道橋・信号機・街路樹・電柱などへのはり紙・はり札・立看板の設置
- 高さや表示面積などの許可基準に違反したもの
お問い合わせ
Tel 058-323-1114
お問い合わせフォーム