保険税は、皆さんが病気やケガをしたときの医療費を支払う財源となります。
保険税は、毎年7月から翌年3月までの毎月(年9回)に分けて納めていただきます。
納付書が届きましたら、納期限までに納付してください。
※窓口納付をされている方は、金融機関へ出向く手間を省き、納め忘れがない便利な口座振替をご利用ください。口座振替依頼書は役場窓口又は町内の金融機関にあります。
納税義務者
保険税の納税義務者は世帯主になります。
世帯主については、各種届出や納付義務を負うことのできる主たる責任者ということになり、世帯主が他の健康保険に加入されている場合でも、家族に国保加入者がいれば、世帯主あてに納税通知書を送付します。(擬制世帯主といいます)
納税通知書
保険税の納税通知書は、前年所得の確定及び税率(額)の決定により7月中旬に郵送しますので、納期限までに必ず納付してください。また、年度の途中で国民健康保険に加入された場合は、加入手続きをされた月の翌月に納税通知書を郵送します。
特別徴収
平成20年10月から国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)が実施されています。対象となるのは世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)で、年額18万円以上の年金を受給している人です。ただし、年度途中で75歳になる世帯主または、介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合は特別徴収の対象にはなりません。
保険税を納めないと
国民健康保険に加入している人は、必ず保険税を納付しなければなりません。
災害など特別な事情がなく長期間故意に保険税を滞納している人には、国民健康保険被保険者証を返還していただき、通常より有効期限が短い短期被保険者証(自己負担3割)または国民健康保険被保険者資格証明書(自己負担10割)を交付することになります。
国民健康保険被保険者資格証明書で医療を受けられた場合は、一旦医療費などの全額を支払わなければなりません。
後に特別療養費として保険給付費分の払い戻しを申請することができますが、保険税の納付状況によっては未納分へ充当していただくことになります。
納付場所(指定金融機関等)
Tel 058-323-1113
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