北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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退職者医療制度

医療の必要性が高まる退職後に、退職者が会社等の健康保険から国民健康保険に移ってくることによって、国民健康保険の医療費負担が増大することとなり、それに伴い、国民健康保険加入者の保険料負担も増大することになります。
このような医療保険制度間の格差を是正することを目的に、退職被保険者本人とその被扶養者に対する給付費(被保険者の負担金以外の医療費)は、一般の被保険者とは別に区分して、会社等の健康保険からの交付金で賄うことにしたものです。

加入する人

退職被保険者

  • 厚生年金、共済年金などの被用者年金に加入していた期間が20年以上、または40歳以降に10年以上ある人で、老齢(退職)年金を受給している(受給することができる)人。
  • 65歳未満の人。

退職被保険者の被扶養者となる人
退職被保険者と同一の世帯で、退職被保険者本人の収入で生計を維持されている次の人。

  • 退職者本人の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)と3親等内の親族
  • 年間収入が130万円未満(60歳以上のかたは、180万円未満)である人。
  • 65歳未満の人。
退職被保険者等の資格取得について(新規加入の終了)

退職者医療制度は平成27年3月末に廃止され、これ以降、新規の対象の方が増えることはなくなりました。
ただし、平成27年3月31日(平成26年度末)までにこの制度に該当されている方は、その方が65歳になるまでは、退職者医療制度の資格が継続します。

退職被保険者等の資格喪失について

退職被保険者が65歳の誕生日の属する月の翌月(1日が誕生日のかたは誕生月)に退職被保険者の資格がなくなります。
被扶養者については、退職被保険者が65歳になったり、死亡により資格を喪失したとき、また被扶養者自身が65歳になったときなどに、退職被保険者の被扶養者の資格がなくなります。

その他

病院にかかるとき窓口で支払う自己負担割合や、保険税の計算方法は、一般の人と同じです。
退職被保険者用の国民健康保険被保険者証を交付します。