印鑑登録と印鑑登録証明書
印鑑登録について
役場に登録し、本人の印であると認められた印を実印といいます。実印は、商取引や不動産の登録、財産の相続などの手続きに使います。印鑑登録証明書は、実印を証明する書類です。登録した印(実印)や印鑑登録証は、本人の権利や財産を守る大切なものです。不用意に人に貸したり、紛失したりして思わぬ損害を受けることがないように、大切に保管してください。目次
・印鑑登録できる人・登録できる印鑑
・登録できない印鑑
・印鑑登録の手続きについて
・本人による登録
・マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類がある場合
・町内で印鑑登録している人に保証人になってもらえる場合
・どちらの本人確認もできない場合(郵便で照会書を送付する方法)
・代理人による登録
・登録手数料
・印鑑登録の廃止と抹消
・廃止の申し出により登録を抹消する場合
・自動的に登録が抹消される場合
・印鑑登録証・登録印鑑(実印)を失くしたとき
・印鑑登録証明書の交付
・印鑑登録証明書の手数料
印鑑登録できる人
北方町の住民基本台帳に記録されている15歳以上の人(意思能力を有しない人を除く)※成年被後見人は、成年後見人が同行し、本人による申請がある場合に登録できます。
登録できる印鑑
• 住民票に記載されている氏名を表したもの
「氏名」「氏」「名」またはこれらの一部で組み合わせたもの
請求により住民票等に旧氏を併記した方は、旧氏を表す印鑑も含む
外国人の場合は通称名、漢字圏以外の外国人の場合はカタカナで表記した氏名(併記名)を含む
「氏名」「氏」「名」またはこれらの一部で組み合わせたもの
請求により住民票等に旧氏を併記した方は、旧氏を表す印鑑も含む
外国人の場合は通称名、漢字圏以外の外国人の場合はカタカナで表記した氏名(併記名)を含む
• 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まらないもの、かつ、25ミリメートルの正方形に収まるもの
• 次の「登録できない印鑑」に該当しないもの登録できない印鑑
• ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの• 印影が鮮明でないもの
• 職業、資格など氏名以外の事項を表しているもの(氏名以外にニックネーム、称号、模様、記号、絵柄などが含まれているもの、動物のシルエットや図柄等をそのまま氏名等に加工したものなど)
• 氏名の漢字をひらがなやカタカナなどに代えて表しているもの※登録できる印鑑は、1人1個です。1つの同じ印鑑を家族で共用することはできません。
印鑑登録の手続きについて
本人による登録
マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類がある場合(即日登録可)
【必要なもの】
• 登録する印鑑(上記「登録できない印鑑」に該当しないもの)
• 本人確認ができる資料
※官公署の発行した顔写真つきのもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など)
• 印鑑登録申請書(来庁時にご記入ください)※官公署の発行した顔写真つきのもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など)
町内で印鑑登録している人に保証人になってもらえる場合(即日登録可)
【必要なもの】
• 登録する印鑑(上記「登録できない印鑑」に該当しないもの)
• 印鑑登録申請書(保証書の欄に、北方町内で印鑑登録している人の住所・氏名・印鑑登録証の番号を記入し、登録印を押したもの。あらかじめ記入した申請書に保証してもらったものを持参するか、印鑑登録書及び登録印を持った保証人と一緒にご来庁ください。)
どちらの本人確認もできない場合(郵便で照会書を送付する方法)
上記の本人確認資料がない場合は即日の登録ができません。本人宛に登録について確認するための照会書を郵送しますので、その回答書を持参されたときに登録ができます。1週間程度の余裕をもって登録申請してください。
① まず、来庁して印鑑登録申請書を提出してください。
【必要なもの】
• 登録する印鑑(上記「登録できない印鑑」に該当しないもの)
② 本人宛に照会書を郵送します。照会書が到着したら本人が回答書に記入し、申請書に押したのと同じ印を押してください。
③ 回答書を持参して来庁し、登録が完了します。
【必要なもの】
• 記入・押印済みの回答書
• 登録する印鑑(上記「登録できない印鑑」に該当しないもの)
• 健康保険証などの本人確認書類
代理人による登録
① まず、代理人が来庁して印鑑登録申請書を提出してください
【必要なもの】
• 代理人選任届(委任状)(登録するご本人がすべて記入し、登録する印鑑を押してください。)
• 登録する印鑑(上記「登録できない印鑑」に該当しないもの)
• 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など)
※委任状はホームページからダウンロードして利用いただくか、役場窓口にてお渡しいたします。また、必要事項を記入した任意の様式でも可能です。
※委任状はホームページからダウンロードして利用いただくか、役場窓口にてお渡しいたします。また、必要事項を記入した任意の様式でも可能です。
② 本人宛に照会書を郵送します。照会書が到着したら本人が回答書に記入し、申請書に押したのと同じ印を押してください。
③ 代理人が回答書を持参して来庁し、登録が完了します。
【必要なもの】
• 回答書および代理権授与通知書(登録するご本人がすべて記入し、申請時に押した印鑑を押してください。)
• 登録するご本人の本人確認書類の原本(健康保険証等)• 登録する印鑑(申請時に申請書に押したもの)
• 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など)
登録手数料
印鑑の登録 1件 300円印鑑登録の廃止と抹消
廃止の申し出により登録を抹消する場合
【必要なもの】
• 印鑑登録証(カード)
• 登録印
• 本人確認書類
※代理人が廃止の手続きをするときは、本人の委任状が必要です。
自動的に登録が抹消される場合
印鑑登録証・登録印鑑(実印)を失くしたとき
紛失・盗難にあった場合はまずお電話ください。証明発行を一時停止します。後に廃止の手続きをしてください。必要であれば、再度印鑑登録の申請をしてください。印鑑登録証明書の交付
窓口に印鑑登録証を持参し、申請書に記入して申請してください。代理人に依頼することもできますが、申請書に、登録者本人の住所・氏名・生年月日を正確に記入していただく必要があります。北方町で印鑑登録をしている人でマイナンバーカードをお持ちの方は、全国のコンビニエンスストア等に設置のマルチコピー機により、印鑑登録証明書の交付を受けることができます。
詳しくは こちら
印鑑登録証明書の手数料
印鑑登録証明書 1通 300円
お問い合わせ
Tel 058-323-1113
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