北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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印鑑登録と印鑑登録証明書

印鑑登録について

 役場に登録し、本人の印であると認められた印を実印といいます。実印は、商取引や不動産の登録、財産の相続などの手続きに使います。印鑑登録証明書は、実印を証明する書類です。登録した印(実印)や印鑑登録証は、本人の権利や財産を守る大切なものです。不用意に人に貸したり、紛失したりして思わぬ損害を受けることがないように、大切に保管してください。

目次

・印鑑登録できる人
・登録できる印鑑
・登録できない印鑑
・印鑑登録の手続きについて
 ・本人による登録
  ・マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類がある場合
  ・町内で印鑑登録している人に保証人になってもらえる場合
  ・どちらの本人確認もできない場合(郵便で照会書を送付する方法)
 ・代理人による登録
・登録手数料
・印鑑登録の廃止と抹消
 ・廃止の申し出により登録を抹消する場合
 ・自動的に登録が抹消される場合
・印鑑登録証・登録印鑑(実印)を失くしたとき

・印鑑登録証明書の交付
・印鑑登録証明書の手数料

印鑑登録できる人

北方町の住民基本台帳に記録されている15歳以上の人(意思能力を有しない人を除く)
※成年被後見人は、成年後見人が同行し、本人による申請がある場合に登録できます。

登録できる印鑑

• 住民票に記載されている氏名を表したもの
「氏名」「氏」「名」またはこれらの一部で組み合わせたもの
請求により住民票等に旧氏を併記した方は、旧氏を表す印鑑も含む
外国人の場合は通称名、漢字圏以外の外国人の場合はカタカナで表記した氏名(併記名)を含む
• 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まらないもの、かつ、25ミリメートルの正方形に収まるもの
• 次の「登録できない印鑑」に該当しないもの

登録できない印鑑

• ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
• 印影が鮮明でないもの
• 職業、資格など氏名以外の事項を表しているもの(氏名以外にニックネーム、称号、模様、記号、絵柄などが含まれているもの、動物のシルエットや図柄等をそのまま氏名等に加工したものなど)
• 氏名の漢字をひらがなやカタカナなどに代えて表しているもの

※登録できる印鑑は、1人1個です。1つの同じ印鑑を家族で共用することはできません。

印鑑登録の手続きについて

本人による登録

マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類がある場合(即日登録可)
【必要なもの】
• 登録する印鑑(上記「登録できない印鑑」に該当しないもの)
• 本人確認ができる資料
※官公署の発行した顔写真つきのもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など)
• 印鑑登録申請書(来庁時にご記入ください)


町内で印鑑登録している人に保証人になってもらえる場合(即日登録可)
【必要なもの】
• 登録する印鑑(上記「登録できない印鑑」に該当しないもの)
• 印鑑登録申請書(保証書の欄に、北方町内で印鑑登録している人の住所・氏名・印鑑登録証の番号を記入し、登録印を押したもの。あらかじめ記入した申請書に保証してもらったものを持参するか、印鑑登録書及び登録印を持った保証人と一緒にご来庁ください。)


どちらの本人確認もできない場合(郵便で照会書を送付する方法)
 上記の本人確認資料がない場合は即日の登録ができません。本人宛に登録について確認するための照会書を郵送しますので、その回答書を持参されたときに登録ができます。1週間程度の余裕をもって登録申請してください。

① まず、来庁して印鑑登録申請書を提出してください。
【必要なもの】
• 登録する印鑑(上記「登録できない印鑑」に該当しないもの)

② 本人宛に照会書を郵送します。照会書が到着したら本人が回答書に記入し、申請書に押したのと同じ印を押してください。

③ 回答書を持参して来庁し、登録が完了します。
【必要なもの】
• 記入・押印済みの回答書
• 登録する印鑑(上記「登録できない印鑑」に該当しないもの)
• 健康保険証などの本人確認書類



代理人による登録
 代理人が来庁される場合は、即日の登録ができません。申請されると、本人宛に登録について確認するための照会書を郵送しますので、その回答書を持参されたときに登録ができます。1週間程度の余裕をもって登録申請してください。

① まず、代理人が来庁して印鑑登録申請書を提出してください
【必要なもの】
代理人選任届(委任状)(登録するご本人がすべて記入し、登録する印鑑を押してください。)
• 登録する印鑑(上記「登録できない印鑑」に該当しないもの)
• 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など)
※委任状はホームページからダウンロードして利用いただくか、役場窓口にてお渡しいたします。また、必要事項を記入した任意の様式でも可能です。

② 本人宛に照会書を郵送します。照会書が到着したら本人が回答書に記入し、申請書に押したのと同じ印を押してください。

③ 代理人が回答書を持参して来庁し、登録が完了します。
【必要なもの】
• 回答書および代理権授与通知書(登録するご本人がすべて記入し、申請時に押した印鑑を押してください。)
• 登録するご本人の本人確認書類の原本(健康保険証等)
• 登録する印鑑(申請時に申請書に押したもの)
• 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など)

登録手数料

印鑑の登録 1件 300円

印鑑登録の廃止と抹消

廃止の申し出により登録を抹消する場合
 登録してある印鑑を紛失したとき、印鑑が破損・摩滅したとき、登録印鑑を変更したいときは、登録廃止の届出をしてください。
【必要なもの】
• 印鑑登録証(カード)
• 登録印
• 本人確認書類
 ※代理人が廃止の手続きをするときは、本人の委任状が必要です。

自動的に登録が抹消される場合
 北方町から転出したとき、氏名が変わって住民票に記載してある氏や名などと印影とが相違したときなどは、自動で登録が廃止されます。

印鑑登録証・登録印鑑(実印)を失くしたとき

 紛失・盗難にあった場合はまずお電話ください。証明発行を一時停止します。後に廃止の手続きをしてください。必要であれば、再度印鑑登録の申請をしてください。

印鑑登録証明書の交付

 窓口に印鑑登録証を持参し、申請書に記入して申請してください。代理人に依頼することもできますが、申請書に、登録者本人の住所・氏名・生年月日を正確に記入していただく必要があります。

 北方町で印鑑登録をしている人でマイナンバーカードをお持ちの方は、全国のコンビニエンスストア等に設置のマルチコピー機により、印鑑登録証明書の交付を受けることができます。
詳しくは こちら

印鑑登録証明書の手数料

印鑑登録証明書 1通 300円