住民票の写しなど第三者交付に係る本人通知制度
登録方法
登録窓口
登録できる人
登録の時に必要な書類
・代理人が登録する場合は、代理人の本人確認書類、登録する本人が自署した委任状と登録する本人の本人確認書類(コピーでも可)
・法定代理人が登録する場合は、法定代理人の本人確認書類と法定代理人の資格を証明する書類
登録期間
通知の対象となる証明書
・住民票の記載事項証明書(本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
・戸籍の附票の写し
・戸籍の謄本又は抄本
・戸籍の全部又は一部事項証明書
・戸籍の記載事項証明書
※ それぞれ除票または除籍等を含みます
通知書に記載する内容
・交付した証明書の種別及び通数
・交付した証明書の請求者の種別(代理人又は代理人以外)
※ 証明書を取得した個人の情報は通知されません
通知の対象外となる請求
・本人、同じ戸籍に記載のある方、その配偶者及び直系尊属卑属の方からの戸籍(除籍・改製原を含む)及び戸籍の附票の写し(消除されたものを含む)の請求
・国または地方公共団体の機関からの請求
・弁護士、司法書士などの特定事務受任者が裁判・訴訟手続きや紛争処理手続きなど代理業務を理由にした請求
登録の変更・廃止について
申請書等ダウンロード
・本人通知制度登録(変更・廃止)届出書 様式第3号(PDF)
お問い合わせ
Tel 058-323-1113
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