北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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改葬許可申請について

◎概要

 既に埋蔵・収蔵されている遺骨を、他の墓地・納骨堂に移すことを「改葬」といいます。改葬を行うためには、改葬許可証が必要です。現在の墓地などがある市町村役場で手続きが必要です。

◎必要書類

改葬許可申請書 別紙の記入例を参考にしてください。
※ 現在埋蔵されている墓地の、墓地管理者の証明が必要です。(町営墓地の場合に限り不要です。)
※ 申請者が墓地使用者以外の場合は、承諾欄の記入が必要です。
委任状(必要な場合のみ) 申請者と来庁者が異なる場合
改葬先の使用許可証等 墓地の使用許可証や、寺院の受け入れ受諾書(任意様式で可)など、納骨先が確認できるもの。
申請者の本人確認書類 免許証、マイナンバーカード等
※ 代理人の場合は、代理人の本人確認書類が必要です。

※改葬先が確定していない状態では申請できません

◎申請方法

 改葬許可申請書を町ホームページもしくは、住民保険課窓口で入手してください。記入した申請書等の必要書類を、直接窓口に持参、もしくは郵送で提出します。郵送で提出する場合は、返信用封筒(返信先を記載、切手を添付)を同封してください。

 申請内容等を確認し、1週間程度で改葬許可証を交付します。

お問い合わせ
北方町役場住民保険課
電話 058-323-1113