これまで、本町では地域農業の在り方を示した「人・農地プラン」を作成・実行していましたが、令和5年4月に改正された農業経営基盤強化促進法により、新たに「地域計画」を令和7年3月までに策定することとなりました。
「地域計画」とは、農業者や地域のみなさんの話し合いにより策定される将来の農地利用の姿を明確化した設計図で、農地の集約化に向けた取り組みを推進するためのものです。
今後、地域での話し合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化し、概ね10年後に目指すべき農地利用の姿である「目標地図」を作成します。
・人・農地プランから地域計画へ(農林水産省ホームページ)
地域での話し合いにより、目指すべき将来の農地利用の姿を明確化した地域計画は、地域の農業者のみなさま、農業委員会、JA、土地改良組合などの幅広い関係者に関与いただき、地域での合意形成を図っていく必要があります。
つきましては、地域計画の策定に向けて地域で話し合いをするために、農業経営基盤強化促進法第18条の規定に基づき、協議の場を開催します。
参集者
1. 関係機関(町、農業委員会、JA、農業会議等)2. 地域の農業者(認定農業者、人・農地プランの中心経営体等)
3. 地域の関係者(農業委員等)
4. その他関係者
協議の場の開催日程
地域名 | 開催日時 | 開催場所 |
---|---|---|
北方町農業振興地域 | 令和6年11月21日(木) 午後6時00分~ |
北方町役場2階 第1会議室 |
協議の場の結果
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。・協議の場(高屋・柱本・曲路地区)(PDF)
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき地域計画(案)を縦覧します。
・公告の日から2週間縦覧します。
・縦覧期間中に利害関係者は意見書を提出することができます。
1. 提出先:北方町役場都市環境課
2. 提出方法:持参、郵便、電子メールまたはファックス
3. 注意事項
イ 提出された意見書は、内容を公表する場合があります。この場合、特定の個人を識別することができるとき、または特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるときは、該当する箇所を除いて公表します。
Tel 058-323-1114
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