やむを得ない理由により代理人がカードを受け取る場合
主なやむを得ない理由は次のとおりです。
- 病気・身体の障がい等により、来庁が困難であると認められるとき
- 長期(国内外)出張中、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして、来庁が困難であると認められるとき
- 未就学児であるとき
やむを得ない理由により代理人が来庁する場合の持ち物
- カード申請者本人の来庁が困難であることを証明する書類(診断書、障害者手帳、施設に入所していることの証明書など)
※未就学児である場合に限り、来庁が困難であることを証明する書類は不要です。 - 代理権を証明する書類
法定代理人の場合:戸籍謄本等の代理権を証明する書類(本籍地が北方町であって、法定代理人の確認ができる場合は不要)
任意代理人の場合:委任状(カード申請者ご本人が、交付通知書の委任欄に代理人の住所・氏名をご記入ください。) - マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(役場から届いた通知に同封のはがき)
※カード申請者本人が15歳以上の場合は、本人の住所・氏名欄、代理人の住所・氏名欄、暗証番号欄を記入の上、暗証番号欄に目隠しシールを貼付したうえで、 代理人に預けてください。但し、カード申請者本人が15歳以上の未成年の場合で、法定代理人が来庁する場合は、代理人の住所・氏名欄は記入不要です。 - カード申請者本人の本人確認書類
※ 本人確認書類についてはこちら。A区分の書類を1点以上含むA・B区分の書類2点以上、またはB区分の書類のうち顔写真のあるものを1点以上含むB区分の書類3点以上が必要です。 - 代理人の本人確認書類
※ 本人確認書類についてはこちら。A区分の書類であれば1点、B区分の書類の場合は2点以上必要です。 - 通知カード(お持ちの方のみ)
※ 通知カードとは、平成27年以降令和2年5月25日までにマイナンバー通知のために送付された緑色の紙製のカードです。マイナンバーカード交付の際に回収いたします。なお、紛失されている場合は紛失届を提出していただきます。 - 住民基本台帳カード(交付を受けている方のみ)
- マイナンバーカード(すでに交付を受けている方のみ)
交付場所 北方町役場 1階 住民保険課
受付時間 開庁日の 8:30~12:00、13:00~16:30
(開庁日:土・日・祝日・休日及び12月29日~翌年1月3日を除く日)
お問い合わせ
Tel 058-323-1113
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