電子証明書の有効期間と更新
電子証明書は、有効期間の満了の3ヶ月前より更新を行うことができます。更新を行わず電子証明書の有効期間が過ぎた場合は、手続きをするまで健康保険証として利用することなどができなくなります。更新時期になりましたら地方公共団体情報システム機構より郵送で通知されますので、役場住民保険課窓口で手続きをしてください。
更新手続
北方町役場 1階 住民保険課
受付時間 開庁日の 8:30~12:00、13:00~16:30
(開庁日:土・日・祝日・休日及び12月29日~翌年1月3日を除く日)
- 開庁日の受付時間に都合が悪い場合は、予約制の夜間・休日交付窓口(毎月1回 木曜日・日曜日に開設)をご利用ください。詳しくはこちらをご確認ください。
- 任意代理人による手続きも可能です。次の「代理人が来庁する場合」の項目をよくご確認ください。
必要なものと手続きの流れ
必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード電子証明書 有効期限のお知らせ(お持ちにならなくても手続きは可能です。)
- マイナンバーカードの暗証番号がわかるもの
- 更新手続きの際には、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)、利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)及び署名用電子証明書(英数字混在の6~16桁) の暗証番号をご自身で入力していただきます。マイナンバーカード交付時にご自身で設定していただいたものがわかるようにして、お越しください。
- 暗証番号を忘れてしまった場合は、再設定していただきます。
任意代理人が来庁する場合
必要なもの
- 更新対象者本人のマイナンバーカード
- 照会書兼回答書(マイナンバーカード電子証明書 有効期限のお知らせに同封されています。)
- 更新対象者本人が、回答書欄(暗証番号含む)、委任状欄等の必要事項をご記入の上、同封の封筒に封入・封緘したうえで、来庁する代理人にお渡しください。
- 来庁する代理人の本人確認書類(有効期限内のマイナンバーカード、運転免許証、身体障害者手帳など、官公署の発行した顔写真つきの書類)
- 任意代理人に委任された場合は、照会書兼回答書に記入された暗証番号を職員が入力して更新します。必ず、マイナンバーカード交付時に設定された暗証番号を正しく丁寧に記入してください。また「0(ゼロ)」と「O(オー)」や「1(イチ)」と「I(アイ)」などの区別がつくように、ふりがなをつけるなどしてください。
- 暗証番号の照合ができない場合は暗証番号の再設定が必要となり、当日の更新ができません。改めて暗証番号再設定のための照会文書を送付しますので、本人が記入したうえで、代理人に再度来庁いただくことになります。
お問い合わせ
TEL 058-323-1113
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