北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける所得の低い子育て世帯(ひとり親世帯以外)に対して、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、給付金が支給されます。
  ※この給付金は、全国一律の制度です。
 ※対象となる方は、下記事項を十分に確認いただいた上で、申請書等のご提出をお願いします。
 ※詳細につきましては、岐阜県「令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯臨時特例給付金(ひとり親世帯分)ホームページにてご確認ください。
  ※ひとり親以外の世帯分と重複して支給を受けることはできません。

1.支給対象者
以下のいずれかに該当する方が対象です。
(1)令和5年3月分の児童扶養手当を受給している方(申請不要)

(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)(要申請)

(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方(要申請)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)リーフレット(PDF 306KB)
2.支給金額
児童1人当たり一律5万円
3.手続き
支給対象者(1)令和5年3月分の児童扶養手当を受給している方
 申請は不要です(対象者には令和5年5月31日に振り込み済みです

支給対象者(2)(3)の方
 申請が必要です
4.申請書類(支給対象者(2)(3)に該当する方)
対象者によって申請書及び必要書類が異なりますのでご注意ください。
支給対象者(2)の方
〇全員共通
 ・【公的年金給付等受給者用】申請書(請求書)
 ・申請・請求者本人確認書類の写し
例)顔写真ありのものの場合1点  運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等
 ・通帳やキャッシュカードの写し
受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分
・申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し(すでに児童扶養手当の認定を受けている場合は不要)
 ・簡易な収入(もしくは所得)額の申立書
 ・令和3年の年間収入額が分かる書類
・障害の状態を確認できる書類(申請・請求者または監護等児童が障害の状態にある場合のみ)

〇扶養義務者等がいる場合
 ・簡易な収入(もしくは所得)額の申立書(扶養義務者等用)
 ・収入額が分かる書類

支給対象者(3)の場合
〇全員共通
 ・【家計急変者用】申請書(請求書)
 ・申請・請求者本人確認書類の写し
例)顔写真ありのものの場合1点  運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等
 ・通帳やキャッシュカードの写し
  受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し
・申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等(すでに児童扶養手当の認定を受けている場合は不要)
 ・簡易な収入(もしくは所得)額の申立書
 ・令和5年1月以降の任意の1か月の収入が分かる書類
・障害の状態を確認できる書類(申請・請求者または監護等児童が障害の状態にある場合のみ)

〇扶養義務者等がいる場合
 ・簡易な収入(もしくは所得)額の申立書(扶養義務者等用)
 ・収入額が分かる書類
 
※収入が無かった月を任意の1か月とした場合など、別途申立書などの提出を求めることがあります。

◎様式は、岐阜県ホームページにてダウンロードいただけます。
 なお、北方町役場福祉子ども課でもご用意しております。

5.申請期限
 令和6年2月29日(木)まで。(必着)
6.申請先
 申請書及び必要書類を【北方町役場 福祉子ども課】にご提出ください。(※郵送可)
7.お問い合わせ先
 申請手続き等に関するお問い合わせ
  北方町役場 福祉子ども課 子育て世帯生活支援特別給付金担当
  電話 058-323-1119(受付時間 午前8時30分~午後5時15分)
 制度に関するお問い合わせ
  こども家庭庁コールセンター
  電話 0120-400-903(受付時間:平日午前9時~午後6時)
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