令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける所得の低い子育て世帯(ひとり親世帯以外)に対して、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、給付金が支給されます。
※この給付金は、全国一律の制度です。
※対象となる方は、下記事項を十分に確認いただいた上で、申請書等のご提出をお願いします。
※詳細につきましては、岐阜県「令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯臨時特例給付金(ひとり親世帯分)ホームページにてご確認ください。
※ひとり親以外の世帯分と重複して支給を受けることはできません。
1.支給対象者
(1)令和5年3月分の児童扶養手当を受給している方(申請不要)
(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)(要申請)
(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方(要申請)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)リーフレット(PDF 306KB)
2.支給金額
3.手続き
申請は不要です(対象者には令和5年5月31日に振り込み済みです)
支給対象者(2)(3)の方
申請が必要です
4.申請書類(支給対象者(2)(3)に該当する方)
支給対象者(2)の方
〇全員共通
・【公的年金給付等受給者用】申請書(請求書)
・申請・請求者本人確認書類の写し
例)顔写真ありのものの場合1点 運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等
・通帳やキャッシュカードの写し
受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分
・申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し(すでに児童扶養手当の認定を受けている場合は不要)
・簡易な収入(もしくは所得)額の申立書・令和3年の年間収入額が分かる書類
・障害の状態を確認できる書類(申請・請求者または監護等児童が障害の状態にある場合のみ)
〇扶養義務者等がいる場合
・簡易な収入(もしくは所得)額の申立書(扶養義務者等用)
・収入額が分かる書類
支給対象者(3)の場合
〇全員共通
・【家計急変者用】申請書(請求書)
・申請・請求者本人確認書類の写し
例)顔写真ありのものの場合1点 運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等
・通帳やキャッシュカードの写し受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し
・申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等(すでに児童扶養手当の認定を受けている場合は不要)
・簡易な収入(もしくは所得)額の申立書・令和5年1月以降の任意の1か月の収入が分かる書類
・障害の状態を確認できる書類(申請・請求者または監護等児童が障害の状態にある場合のみ)
〇扶養義務者等がいる場合
・簡易な収入(もしくは所得)額の申立書(扶養義務者等用)
・収入額が分かる書類
※収入が無かった月を任意の1か月とした場合など、別途申立書などの提出を求めることがあります。
◎様式は、岐阜県ホームページにてダウンロードいただけます。
なお、北方町役場福祉子ども課でもご用意しております。
5.申請期限
6.申請先
7.お問い合わせ先
北方町役場 福祉子ども課 子育て世帯生活支援特別給付金担当
電話 058-323-1119(受付時間 午前8時30分~午後5時15分)
制度に関するお問い合わせ
こども家庭庁コールセンター
電話 0120-400-903(受付時間:平日午前9時~午後6時)