令和6年能登半島地震による被災者に対する町税の申告・納付等の期限延長について
北方町では、この災害の発生に伴い被災された方の町税について、申告、納付等の期限の延長を行うこととしました。これにより、指定地域内に住所等を有する方につきましては手続きをすることなく、自動的に期限が延長されます。
指定地域
対象者
富山県及び石川県に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する納税義務者等
対象となる期限と延長内容
延長期限
今後、被災者の状況に十分配慮しつつ検討してまいります。
決定しましたら、別途お知らせいたします。
その他の負担軽減措置
下記リンク先をご参照ください。
災害等による町税の減免措置等について
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