岐阜県犯罪被害遺児激励金支給事業について
対象者 … | 5月5日現在、岐阜県内に居住されており、犯罪被害により、それまで生計をともにしていた父または母(すでに父母がいらっしゃらない場合にはそれに代わる方)を亡くされた方で、義務教育終了までの方および高等学校在学中(高等専門学校3年修了までの方、特別支援学校の高等部在学中の方を含む)で満20歳未満の人。 ※ 犯罪被害とは、殺人や傷害致死など、故意の犯罪行為(人の生命または身体を害する行為)により害を被ることをいいます。 ※ 国の犯罪被害給付金制度で、遺族給付金の支給裁定がされていることが必要です。 ※ 犯罪被害遺児となった後、養子縁組した方、もしくは父または母が再婚し生計をともにすることとなった方は除きます。 |
激励金の額 … |
1人当たり 乳幼児および小学生 15,000円 中学生 20,000円 高校生等 25,000円 ※申請時から高等学校等就学中(20歳未満)まで支給されます。 |
申込期限 … |
5月10日(金) |
連 絡 先 … |
総務危機管課 323-1111 |