令和6年度において住民税非課税となる世帯に対し、1世帯あたり3万円を支給します。
また、上記給付金の対象者のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に出生)がいる世帯に対しては、児童1人あたり2万円を支給します。
次の2つの条件を満たす世帯
① 基準日(令和6年12月13日)時点で北方町に住民登録があること
② 世帯全員が令和6年度住民税均等割非課税であること
ただし次のいずれかに該当する世帯は除きます。
・令和6年度住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
・租税条約等による免除の適用の届出により住民税が課されていない者を含む世帯
・令和6年1月2日以降に国外から初めて転入した者のみがいる世帯
・北方町以外の市区町村が行う同様の給付金等の支給を受けた世帯またはその世帯主もしくは世帯員であったもののみで構成される世帯
・世帯の中に、住民税が未申告である者がいる世帯(申告後に対象となる場合があります)
1世帯あたり3万円。また、18歳以下の児童がいる世帯に対しては児童1人あたり2万円。
給付金の対象と思われる世帯へ3月中旬(予定)に書類を発送する予定です。書類が届きましたら
内容を確認のうえ、必要に合わせて、添付書類を添えて返信用封筒により返信してください。
次に該当する世帯には、書類を送付しませんので、給付金の支給対象となる場合は、ご自身で申請していただく必要があります。
① 上記給付金対象世帯で、令和6年12月13日以降に生まれた新生児がいる世帯
② 令和6年度の住民税が未申告の方がいる世帯
③ 令和6年1月1日時点の住所が北方町ではなく、住民税の課税状況が確認できない方がいる世帯
④ 令和6年1月1日時点では、住民税が課税されている配偶者等に扶養されていたが、令和6年12月13日以前にその配偶者と離婚した世帯
⑤ 令和6年12月13日以降に住民税が課税されている世帯員の方が死亡し、非課税世帯となった世帯
世帯状況により支給方法が異なります。
⑴ プッシュ型方式により支給される世帯(申請が不要です)
北方町で過去に実施した非課税世帯への給付金を受給し、口座登録がされている世帯については、給付金受給口座に振込みます。
受給を拒否される場合は、案内文書の期日までに下記問い合わせ先まで書類の提出をお願いします。
⑵ 書類が届く世帯(申請が必要です)
令和7年物価高騰重点支援給付金の受給対象世帯で、口座登録がされていない世帯(把握できていない世帯)については、書類が提出された後に、指定口座に振込みます。
⑶ 書類が届かない世帯で本給付金の対象となる世帯(申請が必要です)
書類が提出された後に、指定口座に振込みます。申請書は下記よりダウンロードをお願いします。
・令和7年物価高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯)申請書
・令和7年物価高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯)申請書(記入例)
・令和7年物価高騰重点支援給付金(こども加算)申請書
・令和7年物価高騰重点支援給付金(こども加算)申請書(記入例)
※申請いただいても、審査の結果、却下となり給付金が支払われない場合があります。
受付場所:北方町役場2階 総務危機管理課
受付時間:午前9時から午後4時まで
令和7年6月13日(金)【必着】
※ ただし土曜日、日曜日、祝日は除きます。
※ 受付期間終了後は、申請を受付できませんのでご注意ください。
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。
・国税庁や市町村がATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
・国税庁や市町村から、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
北方町役場総務危機管理課 窓口
電話:058(323)1111
対応時間:午前9時から午後4時まで(平日のみ)
【給付金に関する被害の相談】
警察相談専用電話
電話:#9110