町税の滞納と延滞金
税等の滞納
税等を決められた納期限までに納めないことを滞納といいます。滞納になると督促状が送られ、更に、本来納める額のほかに延滞金がかかります。
延滞金
延滞金は、税金が納期限を過ぎてから納付された場合に、納期限より遅れた期間の日数に応じて一定割合の金額を徴収するものです。
延滞金を徴収しないと納期限内に納めた人と納期限後に納めた人との間に不公平が生じることから、徴収すべき延滞金は必ず徴収します。
平成12年以降の延滞金の割合
期間 | 納期限の翌日から1ヶ月を経過するまで | 1ヶ月後から納税の日まで |
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令和 4年1月1日から令和 5年12月31日まで | 年2.4% | 年8.7% |
令和 3年1月1日から令和 3年12月31日まで | 年2.5% | 年8.8% |
平成30年1月1日から令和 2年12月31日まで | 年2.6% | 年8.9% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 年2.7% | 年9.0% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 年2.8% | 年9.1% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 年2.9% | 年9.2% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 年4.3% | 年14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 年4.5% | |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 年4.7% | |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 年4.4% | |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 年4.1% | |
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 年4.5% |
町税の滞納と延滞金
納期限を過ぎても納付がない場合、納期限後20日以内に督促状が送付されます。その後もなお納付がない場合は、催告書などにより納付をお願いしています。それでも、そのまま納付をされない方には、納期限までに納付された方との公平を保つため、やむを得ず財産の差押えを行うことになります。さらに、滞納が続く場合には、差押財産を公売し、その代金を町税等に充てることになります。
差押のできる財産 | 動産 不動産 電話加入権 債券(給与・年金・預貯金・賃金の支払い請求権・還付金など) |
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