町県民税とは
1.個人の町県民税とは
個人の町県民税は町民税と県民税を合わせて納付するものです。個人の町県民税には、前年の所得に応じて課税される所得割額と、一定額が課税される均等割額とがあり、1年で納める税額はこれらの合計額となります。
2.納める方(納税義務者)
- その年の1月1日現在、北方町内に住所があり、前年中に一定以上の所得があった方。
※1月2日以降に住所を他市町村に異動してもその年は北方町で課税されます。また、現在収入がなくても前年に一定以上の所得がある方は課税されます。 - その年の1月1日現在、北方町内に事務所・事業所又は家屋敷を有する個人で、北方町内に住所を有しない方
1の方は均等割額と所得割額、2の方は均等割額だけが課税されます。
3.課税されない方
- 均等割額・所得割額非課税の範囲
- 前年中に所得がなかった方
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 未成年者・障害者・寡婦・寡夫・ひとり親(令和2年度以前は未成年者・障害者・寡婦・寡夫)に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下。(令和2年度以前は125万円以下)
- 均等割額非課税の範囲
- 扶養親族がいない方の場合
合計所得金額が38万円以下(令和2年度以前は28万円以下) - 扶養親族がいる方の場合
合計所得金額が令和3年度以降:28万円×〔同一生計配偶者+扶養親族+1〕+16万8千円+10万円以下(令和2年度以前は28万円×〔同一生計配偶者+扶養親族+1〕+16万8千円)
- 扶養親族がいない方の場合
- 所得割額非課税の範囲
- 扶養親族がいない方の場合
合計所得金額が45万円以下(令和2年度以前は35万円以下) - 扶養親族がいる方の場合
35万円×〔同一生計配偶者+扶養親族+1〕+32万円+10万円以下(令和2年度以前は35万円×〔同一生計配偶者+扶養親族+1〕+32万円以下)
- 扶養親族がいない方の場合
4.均等割額
均等割額は、6,000円(町民税3,500円と県民税2,500円)の一定額が課税されます。
※県民税のうち1,000円は「清流の国ぎふ森林環境税」(平成24年度から)
※防災対策事業などの財源を確保するため、平成26年度から令和5年度まで、年額1,000円(県民税500円、町民税500円)を加算しています。
5.所得割額
所得割額は、次のような方法で算出されます。
( 所得金額 ‐ 所得控除額 ) × 税率 ‐ 税額控除額 = 所得割額
- 所得金額
収入金額から必要経費を引いて計算する営業所得や不動産所得、収入から一定の割合を差し引いて計算する給与所得や雑所得(公的年金)などがあります。 - 所得控除額
支払った額から計算する社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除などがあります。 - 税率
課税所得金額の10%(県民税4%、町民税6%)
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