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森林環境税について

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税とは

 令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、国内に住所を有する個人に森林環境税(国税)が課税されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
 ※従来から負担いただいている県独自の「清流の国ぎふ森林・環境税」(県民税)と「森林環境税」(国税)は別の税金です。

令和6年度以降の町県民税均等割および森林環境税の税率

 東日本大震災復興基本法に基づく復興の施策財源として、平成26年度から10年間にわたり町民税・県民税に500円ずつ計1,000円課税されていた復興特別税が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税が課税されます。
 森林環境税は、年額1,000円が町県民税(個人住民税)の均等割とあわせて徴収されます。

令和5年度まで 令和6年度以降
個人住民税均等割 町民税 3,500円
(うち復興税500円)
3,000円
県民税 2,500円
(うち復興税500円+県森林環境税1,000円)
2,000円
(うち県森林環境税1,000円)
森林環境税(国税) 1,000円
6,000円 6,000円
森林環境税が課税されない方(非課税基準)

森林環境税の非課税基準は、個人住民税均等割非課税の基準と同様です。

(参考)個人住民税
扶養親族なしの場合 合計所得金額が38万円以下
(収入が給与のみの場合、給与収入93万円以下)
扶養親族ありの場合 合計所得金額が次の金額以下
28万円×(人数※+1)+26.8万円
障害者・未成年者・ひとり親の場合 合計所得金額が135万円以下
※同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)の人数


詳しい内容については、下記をご覧ください。
森林環境税チラシ(PDF 1,639KB)
総務省 森林環境税及び森林環境譲与税について(外部リンク)
林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)