森林環境税について
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、国内に住所を有する個人に森林環境税(国税)が課税されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
※従来から負担いただいている県独自の「清流の国ぎふ森林・環境税」(県民税)と「森林環境税」(国税)は別の税金です。
令和6年度以降の町県民税均等割および森林環境税の税率
東日本大震災復興基本法に基づく復興の施策財源として、平成26年度から10年間にわたり町民税・県民税に500円ずつ計1,000円課税されていた復興特別税が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税が課税されます。
森林環境税は、年額1,000円が町県民税(個人住民税)の均等割とあわせて徴収されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
---|---|---|---|
個人住民税均等割 | 町民税 | 3,500円 (うち復興税500円) |
3,000円 |
県民税 | 2,500円 (うち復興税500円+県森林環境税1,000円) |
2,000円 (うち県森林環境税1,000円) |
|
森林環境税(国税) | - | 1,000円 | |
計 | 6,000円 | 6,000円 |
森林環境税が課税されない方(非課税基準)
森林環境税の非課税基準は、個人住民税均等割非課税の基準と同様です。
(参考)個人住民税 | |
---|---|
扶養親族なしの場合 | 合計所得金額が38万円以下 (収入が給与のみの場合、給与収入93万円以下) |
扶養親族ありの場合 | 合計所得金額が次の金額以下 28万円×(人数※+1)+26.8万円 |
障害者・未成年者・ひとり親の場合 | 合計所得金額が135万円以下 |
詳しい内容については、下記をご覧ください。
・森林環境税チラシ(PDF 1,639KB)
・総務省 森林環境税及び森林環境譲与税について(外部リンク)
・林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)
お問い合わせ
Tel 058-323-1116
お問い合わせフォーム